親族を非常勤役員にして節税
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更正処分等取消請求事件|昭和51(行ウ)28

[租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和53年12月25日 [租税特別措置法]

判示事項

転居後週1回の掃除,除草を行う程度の管理で2年4か月にわたり空家としていた家屋が,租税特別措置法(昭和50年法律第16号による改正前)35条1項にいう「居住の用に供している家屋」に当たらないとされた事例
裁判所名
横浜地方裁判所
事件番号
昭和51(行ウ)28
事件名
更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和53年12月25日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
更正処分等取消請求事件|昭和51(行ウ)28

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