青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

更正の請求に対してその更正をすべき理由がない旨処分の取消請求事件|昭和52(行ウ)2

[青色申告][国税通則法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和55年3月31日 [青色申告][国税通則法][更正の請求]

判示事項

青色申告承認取消処分に伴ってされた更正処分につき,右青色申告承認取消処分の取消判決が確定したことを理由に,国税通則法23条2項1号に基づいて更正の請求をすることができるとした事例
裁判所名
岡山地方裁判所
事件番号
昭和52(行ウ)2
事件名
更正の請求に対してその更正をすべき理由がない旨処分の取消請求事件
裁判年月日
昭和55年3月31日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
更正の請求に対してその更正をすべき理由がない旨処分の取消請求事件|昭和52(行ウ)2

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