役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税
役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税する。貯蓄型定期保険(低解約払戻金型保険等)と役員退職金の活用。デメリットや回避策(リスク軽減策)。

法人税更正処分取消請求事件|昭和52(行ウ)287

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和55年5月26日 [法人税法]

判示事項

法人の役員退職給与の損金算入限度額につき,当該法人と同業種,類似規模の7法人の役員退職金支給事例から算定した役員功績倍率の最高値をもって相当性の判断基準としたことが,合理的であるとされた事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和52(行ウ)287
事件名
法人税更正処分取消請求事件
裁判年月日
昭和55年5月26日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消請求事件|昭和52(行ウ)287

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