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所得税更正処分等取消請求事件|昭和53(行ウ)4

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和55年7月7日 [所得税法]

判示事項

土地区画整理事業施行地区内の2筆の従前地の各所有者が,土地区画整理組合の仮換地指定変更処分を停止条件としてそれぞれの仮換地を交換する契約をし,右両名の指定変更願に基づいて右処分がされた場合につき,右交換は所得税法33条1項の「資産の譲渡」に当たるとした事例
裁判所名
名古屋地方裁判所
事件番号
昭和53(行ウ)4
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和55年7月7日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求事件|昭和53(行ウ)4

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当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


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