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所得税納税告知処分等取消請求事件|昭和54(行ウ)113

[法人税法][所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和55年12月19日 [法人税法][所得税法]

判示事項

資本又は出資に組み入れた法人税法2条18号所定の利益積立金額を利益の配当又は剰余金の分配の額とみなす旨定める所得税法25条2項2号は,憲法29条,84条に違反しないとした事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和54(行ウ)113
事件名
所得税納税告知処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和55年12月19日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税納税告知処分等取消請求事件|昭和54(行ウ)113

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