不動産取得税徴収猶予取消処分の取消請求事件|昭和56(行ウ)5
[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和56年9月3日 [国税通則法]判示事項
譲渡担保財産が,先順位担保権者の担保権実行により競売に付された結果譲渡担保権設定者以外の第三者に移転し,かつ,譲渡担保権者の被担保債権の消滅がなかった場合において,地方税法73条の3第1項所定の納税義務免除の可能性が消滅したとして,同条2項に基づいてされた譲渡担保権者に対する不動産取得税額の徴収猶予を取り消した処分に違法はないとした事例- 裁判所名
- 神戸地方裁判所
- 事件番号
- 昭和56(行ウ)5
- 事件名
- 不動産取得税徴収猶予取消処分の取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和56年9月3日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 不動産取得税徴収猶予取消処分の取消請求事件|昭和56(行ウ)5
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- 消費税等の税額が法定申告期限内に納付され、これに係る確定申告書が法定申告期限後に提出された場合の無申告加算税の賦課決定処分は適法であるとした事例
- 刑事判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決等」には当たらないとした事例
- 原処分の取消しを求める不服申立てが処分の無効を理由とするものであっても、不服申立期間を遵守しなければならないとした事例
- 1月4日は国税通則法第10条第2項に規定する「その他一般の休日」に該当しないとして、審査請求人の年始の営業開始日である平成12年1月5日(水曜日)に提出された消費税及び地方消費税の確定申告書は期限後申告に該当するとしてなされた無申告加算税の賦課決定処分を適法と認定した事例
- 給与所得に当たる海外旅行の費用を福利厚生費に当たる国内旅行の費用のごとく仮装したことは、源泉所得税に関する事実の仮装に該当するとした事例
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