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法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

不動産取得税徴収猶予取消処分の取消請求事件|昭和56(行ウ)5

[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和56年9月3日 [国税通則法]

判示事項

譲渡担保財産が,先順位担保権者の担保権実行により競売に付された結果譲渡担保権設定者以外の第三者に移転し,かつ,譲渡担保権者の被担保債権の消滅がなかった場合において,地方税法73条の3第1項所定の納税義務免除の可能性が消滅したとして,同条2項に基づいてされた譲渡担保権者に対する不動産取得税額の徴収猶予を取り消した処分に違法はないとした事例
裁判所名
神戸地方裁判所
事件番号
昭和56(行ウ)5
事件名
不動産取得税徴収猶予取消処分の取消請求事件
裁判年月日
昭和56年9月3日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
不動産取得税徴収猶予取消処分の取消請求事件|昭和56(行ウ)5

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関連する裁決事例(国税通則法)

  1. 消費税及び譲渡割に係る加算税の基礎となる税額は、それぞれに係る「納付すべき税額」を計算し、次いで、各々の「納付すべき税額」を合計した額であるとした事例
  2. いわゆる「つまみ申告」が重加算税の課税要件を満たすとした事例
  3. 本件出資口数の売買契約が錯誤により無効である旨を確認した判決があったとしても、そのことにより国税通則法第23条第2項第1号に該当することとなったとは認められないとした事例
  4. 住宅借入金等特別控除の適用を意図して、住民票上の住所の記載を居住の事実がない住宅の所在地とするべく住民票上の異動を繰り返し、確定申告書に当該住宅の所在地等を記載し税務署長に提出した請求人の行為は、偽りその他不正の行為であると認めた事例
  5. 免税事業者が控除不足額の記載をして提出した還付申告書は、国税通則法第24条に規定する納税申告書に該当し、かつ、課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったときに該当するものであるから、仕入れに係る消費税額の控除不足額がないものとしてされた更正処分は適法であるとした事例
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  12. 二次相続に係る本件更正処分は、一次相続に係る裁決における取消し理由と同じ理由で行なわれたものではなく、また、一次相続に係る処分とは別個の二次相続に係る処分であるから違法ではないとした事例
  13. 消費税等の税額が法定申告期限内に納付され、これに係る確定申告書が法定申告期限後に提出された場合の無申告加算税の賦課決定処分は適法であるとした事例
  14. 刑事判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決等」には当たらないとした事例
  15. 原処分の取消しを求める不服申立てが処分の無効を理由とするものであっても、不服申立期間を遵守しなければならないとした事例
  16. 1月4日は国税通則法第10条第2項に規定する「その他一般の休日」に該当しないとして、審査請求人の年始の営業開始日である平成12年1月5日(水曜日)に提出された消費税及び地方消費税の確定申告書は期限後申告に該当するとしてなされた無申告加算税の賦課決定処分を適法と認定した事例
  17. 給与所得に当たる海外旅行の費用を福利厚生費に当たる国内旅行の費用のごとく仮装したことは、源泉所得税に関する事実の仮装に該当するとした事例
  18. 居住の用に供していない家屋の所在地に住民登録をし、その住民票の写しを添付したことについて、仮装行為の意図は認められないとした事例
  19. 課税仕入れに計上した取引は架空であるとした事例
  20. 課税処分に対する審査請求中に行われた差押処分が適法であるとした事例

※最大20件まで表示

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