所得税更正処分取消請求事件|昭和55(行ウ)11
[所得税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和56年11月20日 [所得税法][租税特別措置法]判示事項
扶養親族とともに居住の用に供していたが,居住の用に供しなくなって後に取得し,右親族には引き続き居住の用に供させている土地建物は,租税特別措置法35条1項の適用される居住用資産に当たらないとした事例- 裁判所名
- 京都地方裁判所
- 事件番号
- 昭和55(行ウ)11
- 事件名
- 所得税更正処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和56年11月20日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分取消請求事件|昭和55(行ウ)11
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