青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

所得税審査等決定取消請求控訴事件|昭和56(行コ)16

[所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和57年6月24日 [所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]

判示事項

仮換地指定後にされた従前地の譲渡に係る長期譲渡所得金額の算定につき,譲渡人は保留地の設定により生じた減歩による不利益を直接的にも間接的にも負担したとはいえないとして,右減歩地積に相当する土地区画整理事業施行費用負担額が,租税特別措置法(昭和54年法律第15号による改正前)31条の3第1項ただし書1号にいう改良費に当たらないとされた事例
裁判所名
名古屋高等裁判所
事件番号
昭和56(行コ)16
事件名
所得税審査等決定取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和57年6月24日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税審査等決定取消請求控訴事件|昭和56(行コ)16

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(所得税法>譲渡所得>租税特別措置法)

  1. 請求人は事業として山林業を営んでいたとは認められないことから、譲渡した山林素地は事業用資産とはいえず、特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例は適用できないとした事例
  2. 建築条件付土地の譲渡について、一つの売買契約書が作成されていても、取引の経緯等から土地と建物の取引はそれぞれ別個の取引であると認められ、土地と建物の「一括譲渡」には当たらないとした事例
  3. 譲渡土地上に建設された中高層の耐火共同住宅に係る検査済証の建築主は、Z社と当該土地の譲受人以外のH社であるから、当該土地の譲渡について租税特別措置法第31条の2第2項第9号(現行法は第11号)の規定が適用できないとして請求人の主張を排斥した事例
  4. 請求人が取得した新規取得土地等の基準取得価額は、本件土地と造成工事とは一体として取引されたものであるから、本件土地と造成工事代金との合計額であり、また、本件土地の取得日は、造成工事が完了し宅地に地目変更された日であると認められるから、負債利子損金不算入期間の起算日は当該日の翌日であるとした事例
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  11. 貸家用の家屋を建替中の敷地が事業の用に供されているものとして、事業用の小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例が適用されるとした事例
  12. 農地につき贈与税の納税猶予の適用を受け、引続き農業経営を行っているとしても、相続税の期限内申告においてその農地を相続税の課税価格に算入した上、相続税の納税猶予の適用を受ける旨の記載、担保の提供、農業委員会の証明書の添付等がない場合、相続税の納税猶予の適用はないとした事例
  13. 居住用及び貸間用に併用されている家屋の敷地のうち観賞用の庭園等として利用されている部分を居住専用部分と認定した事例
  14. 請求人がしたビール券の引渡しは、相手方の氏名等を帳簿書類に記載していないことに相当の理由があるから、使途秘匿金の支出には当たらないとした事例
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  16. 野球場のシーズン予約席料は交際費等に該当するとした事例
  17. 従来の建物の一部を取り壊し増築したものについて租税特別措置法第41条第1項に規定する新築住宅に該当しないとする原処分庁の主張を退けた事例
  18. 譲渡した宅地の一部分は租税特別措置法第35条第1項の規定の適用のない非居住用部分であるとの原処分庁の主張を退けた事例
  19. 委託販売による仲介料は課税土地譲渡利益金額の計算上土地の譲渡等に係る収益の額から控除する譲渡原価には含まれないとした事例
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