破産管財人が破産会社の整理目的のために行う土地の譲渡について租税特別措置法第63条の適用があるとした事例
[租税特別措置法][法人税法の特例][土地の譲渡等がある場合の特別税率][適用対象行為の範囲]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1983/07/18 [租税特別措置法][法人税法の特例][土地の譲渡等がある場合の特別税率][適用対象行為の範囲]裁決事例集 No.26 - 193頁
租税特別措置法(昭和57年法律第8号による改正前のもの)第63条は、破産宣告を受けた法人の破産管財人が換価のために行う土地の譲渡には適用がないと請求人は主張するが、同条の規定は、法人税の納税義務のあるすべての法人を適用対象としており、これら法人が昭和44年1月1日以後に取得した土地を譲渡した場合は、国、地方公共団体に対する譲渡等特別な場合を除いてすべて同条が適用されるところ、本件土地は破産会社が昭和45年10月31日に取得したものでその譲渡について上記の特別な場合に該当しないことから、本件土地の譲渡が同条の土地重課税の対象となることは明らかである。
昭和58年7月18日裁決
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