道路占有権の譲渡による所得について租税特別措置法第63条第1項の適用があるとした事例
[租税特別措置法][法人税法の特例][土地の譲渡等がある場合の特別税率][適用対象行為の範囲]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1982/12/24 [租税特別措置法][法人税法の特例][土地の譲渡等がある場合の特別税率][適用対象行為の範囲]裁決事例集 No.25 - 116頁
道路用地上(具体的には、道路高架下)に道路管理者の許可を得て建設されたビルの区分所有権を、第三者に道路占有権と共に譲渡したことについて、[1]道路占用権は、道路管理者の許可を受けて譲渡されていること、[2]本件建物の建設が都市再開発の新しい方法として実施されたものであり、当該道路占用許可の取消し等はおよそ考えられないこと、[3]一般に道路占有権は、仮にそれが道路管理者との関係では、公法上の債権と解すべきであるとしても、その実質は私権としての土地使用権に基づく利用形態と同一であり、第三者との関係では私法上の財産権的性質を有し、譲渡可能であり、また、占有侵害者に対しては妨害排除請求や損害賠償請求が認められる権原として承認されていること等から、本件道路占有権の譲渡は、租税特別措置法(昭和55年法律第9号による改正前のもの)第63条第1項第1号規定の「土地の上に存する権利の譲渡」に該当すると解するのが相当である。
昭和57年12月24日裁決
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