差押処分取消請求控訴事件|昭和56(行コ)98
[国税徴収法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和58年10月31日 [国税徴収法]判示事項
建物の仮装登記名義人に対する滞納処分としてされた当該建物の差押処分が,自己の意思に基づき他人名義の仮装登記を作出せしめた右建物の真の所有者は,民法94条2項の類推適用により,当該建物の所有権が移転していないことを善意の第三者である差押処分庁に対抗することができないとして,適法とされた事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 昭和56(行コ)98
- 事件名
- 差押処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和58年10月31日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
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- 差し押さえられている自宅建物についての任意売却の申出を認めずに公売公告処分を行ったことが権利の濫用に当たるとはいえないとした事例
- 源泉所得税の納税告知等の違法を理由として差押えの取消しを求めることはできないとした事例
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- 集合債権譲渡担保契約に基づき譲渡された債権は譲渡担保財産として存続しているとして、国税徴収法第24条の譲渡担保権者に対する告知処分が適法であるとした事例
- 贈与があったことを前提としてなされた第二次納税義務告知は、受領した金員の性質を誤認したものであり、取り消しするのが相当であるとした事例
- 離婚9か月前にした妻に対する土地建物の贈与が国税徴収法第39条に規定する無償譲渡に該当しないとした事例
- 宗教法人が所有し、主に葬儀会場及び法要会場等として使用されている建物の敷地が差押禁止財産に当たらないとした事例
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