裁決取消等請求控訴事件|昭和58(行コ)6
[青色申告][所得税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和59年11月20日 [青色申告][所得税法][国税通則法]判示事項
1 青色申告承認取消処分等に対する審査請求手続において,国税不服審判所長が,被調査者の営業上の秘密保持及び行政上の機密保持の必要から被調査者に係る所得調査書の閲覧を拒否し,これに代えて納税者の防御に必要な部分を抽出要約した所得調査書等要約書を閲覧させたことが,国税通則法96条2項に違反しないとされた事例 2 所得税法234条所定の質問検査権に基づく税務調査に対し,青色申告者が同法148条1項により保存を義務付けられている帳簿書類の提出を拒否することは,同法150条1項1号所定の青色申告承認取消事由に当たるとした事例 3 青色申告承認取消処分に理由付記不備の違法がないとされた事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 昭和58(行コ)6
- 事件名
- 裁決取消等請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和59年11月20日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
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- 従業員からの預り金及び当該預り金を返還しないこととした事実が帳簿書類に記載されていないことにつき仮装隠ぺいの事実は認められないとした事例(平16.11.1〜平23.10.31の各事業年度の法人税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分・全部取消し・平成26年2月21日裁決)
- 加算税の賦課決定処分に当たり、その計算の基礎とした「更正処分により納付すべき税額」には、更正により増加する部分の納付すべき税額のほか、更正により減少する部分の還付金の額に相当する税額が含まれ、当該税額の還付を受けたか否かを問わないとした事例
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