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青色申告(所得税:帳簿書類)で節税する。正規の簿記、簡易簿記、現金式簡易簿記の3つの方法のメリットやデメリットについて。

法人税更正処分等取消請求事件|昭和63(行ウ)107

[法人税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成元年12月18日 [法人税法][租税特別措置法]

判示事項

1 法人の記念行事に係る支出につき,租税特別措置法62条1項は,冗費,濫費を節減するために設けられた規定であるところ,同行事に際して収受した祝金に相当する支出額は冗費,濫費に当たらず,また,同条3項にいう「支出」とは実質的な出捐を意味するから,祝金収入によって補てんされる部分は同項の支出に当たらないと主張して,同支出の全額が損金に算入されないとしてされた法人税の更正処分等の取消しを求める訴えが,同条は,資本金が5000万円を超える法人の交際費につき,冗費,濫費を問うことなく支出額全額を損金不算入とする旨の規定であり,また,祝金は,会費や協賛金のように行事の一部負担金となるものではなく,当該交際行為の相手方から交際費として任意に支出される金員であって,行事の開催のための交際費等について,受領した祝金に相当する額の支出がなかったとみ得るとか,その交際費性が失われるといった関係にあるとはいえないとして,棄却された事例 2 租税特別措置法62条が,憲法29条及び84条に違反しないとされた事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和63(行ウ)107
事件名
法人税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成元年12月18日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分等取消請求事件|昭和63(行ウ)107

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