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法人税更正処分等取消請求事件|昭和52(行ウ)50

[法人税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成2年3月23日 [法人税法][租税特別措置法]

判示事項

1 2以上の法人が共同して交際行為を行いその費用を分担して支出した場合,当該費用は租税特別措置法62条にいう各法人の交際費に該当するところ,2以上の法人が共同して交際行為を行ったというためには,原則として,特定の交際行為を共同して行う意思の下に,各法人がその行為の一部を分担する必要があるが,その行為の一部を直接分担しなかった法人であっても,交際行為を担当した法人との間で事前に十分な協議を遂げ,これに対して主導的役割を果たすなど,価値的にみて自ら交際行為の一部を分担したと評価することができる場合には,共同して交際行為を行ったものということができるとした事例 2 外国メーカーの日本における総代理店である法人が当該外国メーカーの製品の広告宣伝,販売促進活動を行い,当該外国メーカーがその費用の一部を負担した場合につき,当該外国メーカーが同法人に対して事前に交際行為の内容等に関する指示や企画・立案に対する指示を与えていたとはいえないことなどにかんがみると,当該外国メーカーが事前に同法人と交際行為について十分協議を遂げ,同法人に対して主導的役割を果たしたと認めることはできないから,当該交際行為は同法人が単独で行ったものであり,当該外国メーカーの負担に係る分をも含めて,同法人の支出に係る費用の全額を同法人の交際費と認定すべきであるとした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和52(行ウ)50
事件名
法人税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成2年3月23日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分等取消請求事件|昭和52(行ウ)50

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