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法人税更正処分等取消請求事件|昭和54(行ウ)71

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成2年5月31日 [法人税法]

判示事項

1 法人が交際費等による具体的な接待,贈答等の行為の主体であり,当該交際費等に係る具体的な接待,贈答等の行為が当該法人の事業に関連して,その業務遂行の円滑化のために行われた場合には,当該交際費等は,当該法人の支出に帰すべきものであるとした事例 2 外国船会社の日本における海運代理店である法人が,船荷獲得のため,荷主に対する接待行為,贈答行為を行い,前記外国船会社がその交際費を負担していた場合につき,同会社が,年間の交際費の枠の設定につき最終的決定権を有し,また,交際費の個々の支出についても事後的に審査し得る体制にあっても,かかる程度の関与をもって,同会社が交際費に係る具体的な接待行為,贈答行為の主体であるといえないことはもとより,その行為に関与したともいえないから,その行為の主体は代理店である前記法人であり,集荷業務を主とする同法人の事業に関連して,その業務遂行の円滑化のために行われたものであるなどとして,その交際費は当該法人の支出に帰すべきものであるとした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和54(行ウ)71
事件名
法人税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成2年5月31日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分等取消請求事件|昭和54(行ウ)71

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