役員報酬(定期同額給与)で節税
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。

関税更正処分の取消請求事件|昭和62(行ウ)81

[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成2年10月8日 [国税通則法]

判示事項

1 関税法6条にいう「貨物を輸入する者」の意義とその判断基準 2 台湾からの冷凍豚部分肉の輸入について,輸入申告の名義人とはなっていないが,自ら輸出者側と交渉して輸入契約の内容を実質的に決定し,この輸入取引により直接利益を取得している者が,関税法6条にいう「貨物を輸入する者」に該当するとした事例

裁判要旨

1 関税法6条にいう「貨物を輸入する者」とは,実質的にみて本邦に引き取る貨物の処分権限を有している者,すなわち実質的に輸入の効果が帰属する者をいい,この者に当たるか否かは,輸出者との交渉,信用状の開設,代金の決済等の輸入手続への関与の仕方,輸入貨物の国内における処分,販売方法の実態,当該輸入取引による利益の帰属関係等の事情を総合して判断すべきものであり,実質的な貨物の輸入者が複数あると認められるときは,それらの者が共同して関税の納税義務を負担することとなる。
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和62(行ウ)81
事件名
関税更正処分の取消請求事件
裁判年月日
平成2年10月8日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
関税更正処分の取消請求事件|昭和62(行ウ)81

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  1. 同一相手方との間で土地を低価譲渡及び低価取得したことは、税負担の公平を害するといわざるを得ないが、この契約自体を虚偽仮装のものとみることは相当ではないとした事例
  2. 所得税法第216条の納期の特例の承認を受けた者(納期の特例適用者)の納税告知に係る不納付加算税の計算の基礎となる税額は、その法定納期限までに納付されなかった税額、つまり、1月から6月まで及び7月から12月までの各期間に支払われた給与等に係る未納の源泉所得税額の合計額となるとした事例
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  11. 調停により制限超過利息を残存元本に充当したことに伴い受取利息を減額したことは、更正の請求の後発的事由に該当しないとした事例
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