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更正処分等取消請求事件|平成3(行ウ)13

[所得金額の計算][所得税法][譲渡所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成5年2月19日 [所得金額の計算][所得税法][譲渡所得]

判示事項

1 賃借権の負担の付いた不動産の売買による譲渡所得金額の計算上,敷金相当額は,譲渡収入金額から控除すべきものではないとした事例 2 賃借権の負担の付いた不動産の売買において,売主から買主へ承継される敷金返還債務に相当する金額は,所得税法33条3項にいう資産の譲渡に要した費用に当たらないとした事例

裁判要旨

1 賃借権の負担の付いた不動産が売買された場合,買主の敷金返還債務の承継と譲渡対象不動産の資産価値とは本来的に無関係であるから,売主の譲渡所得金額の計算上,敷金相当額は,譲渡収入金額から控除すべきものではないとした事例 2 賃借権の負担の付いた不動産の売買において,売主から買主へ承継される敷金返還債務に相当する金額は,当該不動産の譲渡を実現するために直接必要な経費とは認められないとして,所得税法33条3項にいう資産の譲渡に要した費用には当たらないとした事例
裁判所名
福岡地方裁判所
事件番号
平成3(行ウ)13
事件名
更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成5年2月19日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
更正処分等取消請求事件|平成3(行ウ)13

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