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債権差押及び配当処分取消請求事件|平成4(行ウ)3

[所得税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成5年4月16日 [所得税法][国税通則法]

判示事項

所得税更正処分の取消訴訟において課税庁が請求棄却の判決を求めて応訴した場合には,所得税徴収権及びその延滞税徴収権の消滅時効が中断するとされた事例

裁判要旨

所得税更正処分の取消訴訟において課税庁が請求棄却の判決を求めて応訴した場合には,当該応訴行為は,裁判上の請求として所得税徴収権の消滅時効を中断し,国税通則法73条5項の規定により前記所得税に係る延滞税徴収権の消滅時効をも中断するとした事例
裁判所名
金沢地方裁判所
事件番号
平成4(行ウ)3
事件名
債権差押及び配当処分取消請求事件
裁判年月日
平成5年4月16日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
債権差押及び配当処分取消請求事件|平成4(行ウ)3

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