青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

法人税更正処分取消請求控訴事件|平成4(行コ)110

[法人税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成5年6月28日 [法人税法][租税特別措置法]

判示事項

1 租税特別措置法62条1項と憲法14条1項 2 中古自動車の競り売り開催業者の支出したオートオークションにおける抽選会の景品購入費用が,租税特別措置法62条1項所定の交際費等に該当するとした事例

裁判要旨

1 租税特別措置法62条1項は,憲法14条1項に違反しない。 2 中古自動車の競り売り開催業者の支出したオートオークションにおける抽選会の景品購入費用が,租税特別措置法62条1項所定の交際費等に該当するとしてした法人税更正処分等が,オートオークションへの参加資格を有する者は事業に関係のある者に限られ,当該費用の支出は,これらの者に対する贈答等の行為により取引関係の円滑な進行を図る目的からされたものといえるから,同条所定の交際費等に該当するとして,適法であるとされた事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成4(行コ)110
事件名
法人税更正処分取消請求控訴事件
裁判年月日
平成5年6月28日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消請求控訴事件|平成4(行コ)110

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