青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

特別土地保有税納税義務免除認定不承認処分取消請求事件|平成5(行ウ)9

[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成6年9月26日 [国税通則法]

判示事項

駐車場の用に供することを目的として第三者に賃貸した土地に係る特別土地保有税の納税義務の免除に関する地方税法603条の2第1項の認定をしない旨の決定が,当該土地の利用状況及び使用頻度にかんがみると,「その利用が相当の期間にわたると認められること」との要件を欠くとして,適法とされた事例

裁判要旨

駐車場の用に供することを目的として第三者に賃貸した土地に係る特別土地保有税の納税義務の免除に関する地方税法603条の2第1項の認定をしない旨の決定につき,同項2号に規定する基準を定める同法施行令(昭和25年政令第245号)54条の47第2項2号にいう「その利用が相当の期間にわたると認められること」とは,同法603条の2第1項2号所定の特定施設としての利用が現に行われ,その利用が当該特定施設に係る通常の利用期間にわたることと解すべきであり,その判断に当たっては,所有者の利用意思,特定施設の具体的な利用状況等を総合的に考慮すべきであることからすると,駐車場等の土地自体の利用を主たる目的とする特定施設の場合には,土地の利用方法としての有効利用性が低く,当該土地上に設置される工作物も通常同号の定める恒久性の判断資料としての意義が必ずしも大きくないから,その駐車場等としての使用頻度も前記恒久性の判定要素として考慮することが必要であるとした上,前記駐車場の利用状況及び使用頻度にかんがみると,前記土地の駐車場としての利用が相当の期間にわたるとは認めることができないから,前記土地は同法施行令54条の47第2項2号の基準に適合するものの用に供する土地に該当しないとして,前記決定が適法とされた事例
裁判所名
浦和地方裁判所
事件番号
平成5(行ウ)9
事件名
特別土地保有税納税義務免除認定不承認処分取消請求事件
裁判年月日
平成6年9月26日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
特別土地保有税納税義務免除認定不承認処分取消請求事件|平成5(行ウ)9

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