減価償却(中古資産)で節税
減価償却(中古資産)で節税する。耐用年数が短くなり、初年度に損金算入できる額が多くなる手軽な節税法。中古車のケースを例示。

所得税更正処分等取消請求事件|平成7(行ウ)213

[所得税法][譲渡所得][相続税法][財産の評価][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成10年5月13日 [所得税法][譲渡所得][相続税法][財産の評価][租税特別措置法]

判示事項

1 土地等の資産の譲渡に際し,譲受人から土地等の資産を買い受けるとともに,各売買契約代金の相殺後の残金として金員の交付を受けた者の譲渡所得金額の算定に当たり,前記各売買等の一連の取引を交換契約と認定し,買い受けた資産の時価及び交付を受けた金額の合算額を譲渡収入金額としてした所得税の更正が,適法とされた事例 2 土地等の資産の譲渡に際し,譲受人から土地等の資産を買い受けるとともに,各売買契約代金の相殺後の残金として金員の交付を受けた者の死亡に伴う相続税の課税価格の算定に当たり,前記各売買等の一連の取引を交換契約と認定し,租税特別措置法(平成8年法律第17号による改正前)69条の4第1項所定の「取得価額」を譲渡した資産の譲渡当時の時価としてした相続税の更正が,違法とされた事例

裁判要旨

1 土地等の資産(以下「譲渡資産」という。)の譲渡に際し,譲受人から土地等の資産(以下「取得資産」という。)を買い受けるとともに,各売買契約代金の相殺後の残金として金員(以下「差金」という。)の交付を受けた者(以下「譲渡人」という。)の譲渡所得金額の算定に当たり,前記各売買等の一連の取引を交換契約と認定し,取得資産の時価及び差金の額の合算額を譲渡収入金額としてした所得税の更正につき,前記各売買はそれ自体で契約当事者の目的を達成させるものではなく,取得資産の代金額は譲渡人がその目的とした取得資産の取得及び建物建築費用等の経済的利益を考慮して譲渡資産の代金額から逆算したものであることからすれば,前記一連の取引は取得資産及び差金と譲渡資産とを相互の対価とする不可分の権利移転合意としての交換契約であったというべきであり,同交換による譲渡人の譲渡所得金額の算定に当たっては,譲渡資産の対価として取得した経済的利益である取得資産の時価と差金の額との合算額を譲渡収入金額とすべきであるとして,前記更正を適法とした事例 2 土地等の資産(以下「譲渡資産」という。)の譲渡に際し,譲受人から土地等の資産(以下「取得資産」という。)を買い受けるとともに,各売買契約代金の相殺後の残金として金員(以下「差金」という。)の交付を受けた者(以下「譲渡人」という。)の死亡に伴う相続税の課税価格の算定に当たり,前記各売買等の一連の取引を交換契約と認定し,相続開始前3年内に被相続人が取得した財産の評価の特例を規定した租税特別措置法(平成8年法律第17号による改正前)69条の4第1項所定の「取得価額」を譲渡資産の譲渡当時の時価としてした相続税の更正につき,前記各売買はそれ自体で契約当事者の目的を達成させるものではなく,取得資産の代金額は譲渡人がその目的とした取得資産の取得及び建物建築費用等の経済的利益を考慮して譲渡資産の代金額から逆算したものであることからすれば,前記一連の取引は取得資産及び差金と譲渡資産とを相互の対価とする不可分の権利移転合意としての交換契約であったというべきであるとした上,譲渡人の死亡に伴う相続税の課税価格の算定に当たっては,前記特例規定が適用される財産の「取得」は対価の種類を問わず,「交換」による場合も含むから,前記交換へも前記特例規定が適用されるところ,前記「取得価額」とは資産取得のために現実に出捐した資産の時価をいうものと解されるから,その額は譲渡資産の時価から差金の額を控除した額とすべきであるとして,前記更正を違法とした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成7(行ウ)213
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成10年5月13日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求事件|平成7(行ウ)213

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(所得税法>譲渡所得>相続税法>財産の評価>租税特別措置法)

  1. 夫婦が隣接して各自所有していた不動産の一方は居住用財産に当たらないとした事例
  2. 小規模宅地等の特例の適用に当たり、各相続人が、複数の利用区分が存する一の宅地を相続により共有で取得した場合、当該特例を適用できる部分は、当該宅地の面積に、当該各相続人(被相続人の一定の親族)が取得した宅地の持分を乗じた面積となるとした事例(平成22年7月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成27年6月25日裁決)
  3. 本件土地の取得価額とともに借入金の利子を建設仮勘定に計上しており、新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例の適用上損金不算入金額はないことから、以後の事業年度における累積損金不算入額もないとした事例
  4. S線P・T間線路建設工事のための借家権の譲渡は、最初に買取りの申出があった日から6か月を経過した日後に行われているので、租税特別措置法第33条の4の適用はないとした事例
  5. 土地売買の仲介手数料について、宅地建物取引業法に定める報酬の額を超えているとして、租税特別措置法第63条第1項の規定が適用されるとした事例
  6. 得意先の役員に対しブランド商品の販売に係るロイヤリティ契約等に基づき支払った手数料は、交際費等に当たらないとした事例
  7. ○○教室を営む請求人が、卒業式において供した昼食等に係る費用は、交際費等に該当しないとした事例
  8. 請求人が原処分庁に提出した上申書等は租税特別措置法施行令第39条の7第26項の買換資産の取得期間延長申請書としての法定記載事項を欠き、また、最終提出期限を経過した後に提出されたものであるから、適法な取得期間延長申請書とは認められないとした事例
  9. 請求人が行った肉用牛の売却取引が租税特別措置法第25条に規定する農業協同組合に委託して行う売却には当たらないと判断した事例
  10. 収用交換等による譲渡が二以上の年にわたって行われた場合に当たるとして、収用交換等の譲渡所得の5,000万円特別控除の適用は受けられないとした事例
  11. 租税特別措置法第41条第1項及び租税特別措置法施行令第26条第2項に規定する建築の意義には増改築も含まれると解すべきであるから住宅借入金等特別控除の適用要件に該当するとの請求人の主張を排斥した事例
  12. 旅行業を営む請求人がその主催旅行のバス乗務員に支払った心付けは、旅行者からの預り金の支払いでなく、交際費等に当たるとした事例
  13. 買換土地のうち買換家屋が建っている部分とはブロックフェンスで区分され、アスファルトで舗装されて請求人の自家用車の駐車場、物干場及び子供の遊び場として利用されている部分も買換家屋の敷地といえるとした事例
  14. 土地の売買に関与した行為は仲介行為に当たるとしてその報酬について土地重課の規定を適用した事例
  15. 譲渡した家屋は生活の本拠として居住の用に供していたものではないから租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産に該当しないとした事例
  16. 請求人が作成した土地売買契約書及び建物売買契約書は、土地の譲渡価額の圧縮を目的として形式的に作成されたもので、建物売買契約は存在せず、土地を譲渡したものであるとした事例
  17. 10年以上居住の用に供していた家屋及びその敷地について、贈与を受けた直後に譲渡した場合には、租税特別措置法第35条の適用を受けることはできないとした事例
  18. 減額更正処分により発生した過誤納金を収納未済額に充当した結果、物納許可を受けた相続税額を超える価額の財産により物納されたこととなり、物納財産の収納許可額と物納許可を受けた相続税額との差額が金銭で還付され、その差額に対して譲渡所得が課税された事例
  19. 請求人が取得した新規取得土地等の基準取得価額は、本件土地と造成工事とは一体として取引されたものであるから、本件土地と造成工事代金との合計額であり、また、本件土地の取得日は、造成工事が完了し宅地に地目変更された日であると認められるから、負債利子損金不算入期間の起算日は当該日の翌日であるとした事例
  20. 農業を営んでいない者は、肉用牛の売却による農業所得の課税の特例(いわゆる肉用牛の免税制度)を適用することはできないとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:4
昨日:200
ページビュー
今日:5
昨日:934

ページの先頭へ移動