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農地を雑種地に地目変更の上宅地造成して譲渡した土地は事業用資産に当たるとした事例

[租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][特定の事業用資産の買換えの場合等の課税の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1974/07/05 [租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][特定の事業用資産の買換えの場合等の課税の特例]

裁決事例集 No.8 - 52頁

 請求人は農地の譲渡に当たり、その売買契約に先立って、当該農地を埋立造成した上で譲渡する旨の念書を譲受人に差し出しており、その時点では間違いなく農地であり、かつ、その造成も土地の形質変更を伴うような性格のものでなく引渡しまでの期間も短期間であるので、事業の用に供している資産の譲渡と認め、事業用資産の買換えの特例の適用を認めるのが相当である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
農地を雑種地に地目変更の上宅地造成して譲渡した土地は事業用資産に当たるとした事例

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  1. 請求人が直接株式を保有する特定外国子会社等は、本店所在地国等において、事業の管理、支配及び運営を自ら行っていたとはいえないことから、租税特別措置法第40条の4にいう外国子会社合算税制が適用されないための要件たる管理支配基準を満たしていなかったとした事例
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  12. 駐車場として貸し付けていた本件土地は、事業に準ずるものの用に供する資産として政令で定めるものに該当せず、租税特別措置法第37条第1項の規定の適用は認められないとした事例
  13. 賃貸用共同住宅と併設された居住用住宅部分について住宅取得控除の適用はないとした事例
  14. 従来の建物の一部を取り壊し増築したものについて租税特別措置法第41条第1項に規定する新築住宅に該当しないとする原処分庁の主張を退けた事例
  15. 既存住宅の共有持分の追加取得は、租税特別措置法第41条“住宅の取得をした場合の所得税額の特別控除”第1項に規定する「既存住宅」の取得に当たるとした事例
  16. いわゆる超過物納に係る還付金相当額について譲渡所得の金額を計算する場合において、その物納許可に基づく物納財産の収納が相続税の法定申告期限から2年経過後であっても、本件譲渡が本件特例の適用期間を経過した後にされたものである以上、租税特別措置法第39条第1項の適用はないとされた事例
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  18. 住宅取得等特別控除の適用に当たり、事務所等兼用住宅については、床面積240平方メートル以下の要件は、居住の用に供する部分のみでなく、一棟の家屋全体の床面積で判定すべきであるとした事例
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