役員報酬(定期同額給与)で節税
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。

消費税更正処分等取消請求事件|平成8(行ウ)143

[消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成11年3月30日 [消費税法]
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成8(行ウ)143
事件名
消費税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成11年3月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
消費税更正処分等取消請求事件|平成8(行ウ)143

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  2. 請求人が提出した消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第4項に規定する消費税課税事業者選択届出書は、事業者ではない者が提出したものであり、同項の適用は認められないと認定した事例(平24.1.1〜平24.12.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分・棄却・平成27年6月11日裁決)
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  11. 労働者派遣事業を営む審査請求人が派遣労働者に支払う金員は、雇用契約又はこれに類する原因に基づき、労務の対価として請求人から本件派遣労働者に支給されたものであり、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当するものと認められることから、 課税仕入れに当たらないとした事例
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