医療費控除で節税
医療費控除で節税する。控除対象となる医療費、対象外の医療費、証明書等が必要なもの、スポーツクラブで医療費控除、温泉で医療費控除。

消費税更正処分取消等請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成9年(行ウ)第175号)|平成11(行コ)62

[消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成11年8月31日 [消費税法]
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成11(行コ)62
事件名
消費税更正処分取消等請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成9年(行ウ)第175号)
裁判年月日
平成11年8月31日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
消費税更正処分取消等請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成9年(行ウ)第175号)|平成11(行コ)62

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  1. 免税事業者に該当するか否かを判定する際の課税売上高は、請求人が基準期間の確定申告において選択した課税売上高の算出方法によるのであり、それ以外の方法で算出した場合に課税売上高が3,000万円以下となるとしても、そのことは更正の請求をすることができる事由に該当しないとした事例
  2. 原処分調査中に請求人が提示した資料は、消費税法第30条第7項の要件を充たさないので、他の証拠資料によって課税仕入れに係る支払対価の額を合理的に推認できる場合であっても、仕入税額控除は認められないとした事例
  3. 在日米軍基地内にある取引先との取引が、日米地位協定の所得税等特例法に規定する免税取引に該当しないとした事例
  4. 請求人が行った建物のリース取引に係る課税仕入れの用途区分については、共通用に区分するのが相当であると認定した事例(平22.9.1〜平23.8.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分、平23.9.1〜平24.8.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し、却下、棄却、却下・平成26年12月10日裁決)
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  7. 請求人は注文主から建築工事の全体を請け負っているから、当該工事に係る収入金額の全額が消費税の課税売上高であるとして、当該工事に係る自己の実質収入金額は設計・監理料のみであるとの請求人の主張を排斥した事例
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  9. 税関長の算定した価格は関税定率法に基づき適法に算出されたものとした事例
  10. 消費税に相当する金額の1円未満の端数処理の計算方法については、個々の商品ごとの代金と、当該個々の商品に課されるべき消費税に相当する額とのそれぞれの合計額と解すべきである旨の請求人の主張は認められないとした事例
  11. 請求人が取得した介護施設に係る課税仕入れの用途区分については、課税用ではなく共通用であるとした事例
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  13. 塗料を材料として家具の塗装を行う行為は、いわゆる家具の塗装業であり、卸売業に該当しないとした事例
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