更正処分等取消請求事件|平成7(行ウ)30
[青色申告][青色申告承認の取消し][所得税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成11年12月13日 [青色申告][青色申告承認の取消し][所得税法][租税特別措置法]判示事項
1 税務署長が,所得税の青色申告者に対する税務調査に際し,被調査者が,帳簿書類の提示を拒否し,帳簿書類の備付け等が正しく行われていることを確認できなかったとして所得税法150条1項1号に基づいてした青色申告承認取消処分が,適法であるとされた事例2 弁護士が不動産売却に関する委任契約に基づき受領した手数料等は,同売却にかかる代金受領及び登記手続が完了した時点の属する年分ではなく,同弁護士が同手数料等を受領した時点の属する年分の収入金額として計上すべきであるとされた事例
3 青色申告に係る所得税更正処分の取消訴訟において,処分理由の差替えが許されるとされた事例
4 鉄工所事業に供されていた土地を,鉄工所の経営者で前記土地の所有者でもある者の死亡後に譲渡した場合に,租税特別措置法(平成2年法律第13号による改正前)37条1項の適用が否定された事例
裁判要旨
1 税務署長が,所得税の青色申告者に対する税務調査に際し,被調査者が,帳簿書類の提示を拒否し,帳簿書類の備付け等が正しく行われていることを確認できなかったとして所得税法150条1項1号に基づいてした青色申告承認取消処分につき,所得税法は,青色申告者に対し,各種優遇措置を講ずる反面,帳簿書類の備付け等の義務を課しているところ,これは所得税に関する調査が行われる場合には税務署職員による帳簿書類の検査に応ずべきものとし,同調査において帳簿書類の備付け,記録又は保存が正しく行われていることが確認できない場合には,税務署長は青色申告の承認を取り消すことができるものとする趣旨と解されるが,税務署職員の行う全過程を通じて,税務署側が帳簿書類の備付け等の状況を確認するために社会通念上当然に要求される程度の努力を怠ったと認められるような場合には,青色申告承認の取消しは,税務署長に裁量権の濫用があるとして違法となると解するのが相当であるとした上,税務署職員が,前記被調査者に対し繰り返し帳簿等の提示を要請したにもかかわらず,被調査者が帳簿等の提示をしなかったことから,同職員が帳簿等の備付け,記録及び保存が正しく行われていることが確認できなかったものであり,税務署側が社会通念上当然に要求される程度の努力を怠ったともいえないとして,前記処分を適法とした事例2 弁護士が不動産売却に関する委任契約に基づき受領した手数料につき,収入の原因となる権利が確定する時期については,それぞれの権利の特質を考慮し決定されるべきものであり,前記手数料のような人的役務の提供による収入については,その人的役務の提供を完了した日と解されるとした上,同売却に係る代金受領及び登記手続が完了した時点では,人的役務の提供が完了したとは認められず,他に的確な証拠が存しないから,同手数料等を受領した時点の属する年分の収入金額として計上すべきであるとした事例
3 青色申告に係る所得税更正処分の取消訴訟につき,課税処分の取消訴訟における実体上の審判の対象は,課税処分によって確定された税額の適否であり,課税処分によって確定された税額が処分時に客観的に存在した税額を上回っていないかどうかが審理されることから,課税庁は,処分時の認定理由に拘束されることなく,その後に発見,認識した事実に基づいてその課税根拠を主張できるというべきであり,更正,異議決定又は審査請求に対する裁決の段階で考慮されなかった事実を,処分を正当とする理由として,訴訟の段階にいたって新たに主張することは許されると解するとした上で,納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような信義則ないし禁反言の法理の適用の是非を考えるべき特別な事情も存在しないとして,処分理由の差替えは許されるとした事例
4 鉄工所事業に供されていた土地を,鉄工所の経営者で前記土地の所有者でもある者の死亡後に譲渡した場合につき,租税特別措置法(平成2年法律第13号による改正前)37条1項にいう事業用資産とは,営利を目的として自らの危険と計算において継続的に行う事業のために使用する資産をいい,原則として,資産が譲渡された当時,現実かつ継続的に事業の用に供されているものをいうと解すべきであるが,譲渡された当時,たまたま,現実に事業の用に供されていなかった場合であっても,事業継続の存在することが客観的に明白であって,譲渡の時点において未だ事業用資産としての性質を失っているものではないと認められるときは,前記事業用資産は,同項にいう事業用資産に当たるとした上,前記土地の譲渡時において,前記鉄工所は前記経営者の死亡に伴って営業停止状態にあり,経営者の相続人には鉄工所事業を継続する意思や能力があるとはいえず,前記土地を不動産貸付事業に供する予定であったとも認められないとして,同項の適用を否定した事例
- 裁判所名
- 神戸地方裁判所
- 事件番号
- 平成7(行ウ)30
- 事件名
- 更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成11年12月13日
- 分野
- 行政
- 全文
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- 裁判所:行政事件裁判例
- 更正処分等取消請求事件|平成7(行ウ)30
関連するカテゴリー
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- 退職手当金で購入した中期国債ファンドの解約金を市へ寄付した場合には、租税特別措置法第70条の適用があるとした事例
- 租税特別措置法第66条の6第1項の規定による課税の特例は租税回避行為がある場合に限定して適用されるべきであるということはできないとした事例
- 高床式居宅兼共同住宅の床下部分の土地が賃貸駐車場として利用されている場合においてその敷地全体を居住用、事業用の併用であると判定した上、その土地の譲渡価額を居住用部分と事業用部分に区分計算すべきであるとした事例
- 譲渡した土地の譲受人とその土地に関し開発許可を受けて開発行為をした者とが異なっているから、当該譲渡について租税特別措置法第31条の2の規定は適用できないとした事例
- 遺留分減殺請求により取得した不動産を取得後1月で譲渡しても、その譲渡が相続税の法定申告期限の翌日以後2年経過後である場合には、相続財産を譲渡した場合の取得費の加算の特例の適用がないとした事例
- S線P・T間線路建設工事のための借家権の譲渡は、最初に買取りの申出があった日から6か月を経過した日後に行われているので、租税特別措置法第33条の4の適用はないとした事例
- 配当控除額の計算の基準となる課税総所得金額には課税長期譲渡所得の金額を含めるべきであるとした事例
- 居住の用に供していた当該家屋を遺産分割により取得した者は租税特別措置法69条の3第2項に規定する「所有家屋に居住したことがない者」に当たらず、また、遺言執行費用を課税価格の計算上控除することはできないとした事例
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- 道路占有権の譲渡による所得について租税特別措置法第63条第1項の適用があるとした事例
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