法人の税額控除(研究開発)で節税
法人の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。

法人税更正処分等取消請求事件|平成10(行ウ)12

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成13年1月17日 [法人税法]

判示事項

不動産賃貸業等を営む会社が,子会社の新たに発行する株式を取得するため払い込んだ金員のうち,額面金額かつ発行金額を超える部分が,法人税法(平成10年法律第24号による改正前)37条に規定する寄附金に当たるとしてした法人税の更正が,適法とされた事例

裁判要旨

不動産賃貸業等を営む会社が,子会社の新たに発行する株式を取得するため払い込んだ金員のうち,額面金額かつ発行金額を超える部分が,法人税法(平成10年法律第24号による改正前)37条に規定する寄附金に当たるとしてした法人税の更正につき,前記金員の払込みは,前記不動産賃貸等を営む会社が,後に上場株式を売却することによって生ずる有価証券売却益に見合う株式譲渡損を発生させ,同売却益に対する法人税の課税を回避することを目的としたものであるから,前記株式を引き受けて払い込んだことに経済取引としての合理性は認められず,また,当該払込みとそれに引き続く前記関連会社に対する貸付金の処理を債務免除と同視することはできないことからすると,前記払込金のうち額面金額かつ発行金額を超える部分については,資産又は経済的利益の無償の供与となり,同条の寄附金に当たるとして,前記更正を適法とした事例
裁判所名
福井地方裁判所
事件番号
平成10(行ウ)12
事件名
法人税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成13年1月17日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分等取消請求事件|平成10(行ウ)12

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