所得税更正処分等取消請求事件|平成8(行ウ)89
[所得税法][譲渡所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成13年3月28日 [所得税法][譲渡所得]判示事項
自己の所有地を不動産業者らに売却する旨の契約を締結し,別の土地を前記不動産業者から購入する旨の契約を締結した場合の譲渡所得金額の算定に当たり,前記二つの契約を一体として補足金付交換契約と認定し,代金の差額として交付を受けた金額と購入した土地の時価の合計額を譲渡収入金額であるとしてした所得税の更正が,違法とされた事例裁判要旨
自己の所有地を不動産業者らに売却する旨の契約を締結し,別の土地を前記不動産業者から購入する旨の契約を締結した場合の譲渡所得金額の算定に当たり,前記二つの契約を一体として補足金付交換契約と認定し,代金の差額として交付を受けた金額と購入した土地の時価の合計額を譲渡収入金額であるとしてした所得税の更正につき,所得税法は,資産を有償で譲渡しようとする者は,それが交換によって実現可能なものであっても売買の形式を選択することが可能であることを前提に,売買契約における譲渡所得と交換契約における譲渡所得について,その課税標準を異にすることを容認し,前者については,当事者間で合意された金額を原則として尊重するという態度に出ているものであるから,当事者間においてされた二つの売買契約において,結果として双方の有する財産権の交換的な移転の要素があったとしても,そのことから直ちに,当事者間の意思の合理的な解釈として,二つの売買契約という法形式を交換契約であると認定することは,特段の事情がない限り許されないとした上,前記二つの契約はいずれも売買契約として締結されたと認められ,これらを一つの交換契約であると認定するに足りる特段の事情は認められないとして,前記更正を違法とした事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 平成8(行ウ)89
- 事件名
- 所得税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成13年3月28日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成8(行ウ)89
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- 譲渡した土地には建物が存するが、建物の使用が主な目的でないこと及び建物が建築されている部分は極めて僅かであること等から、所得税基本通達38−8の2の(1)のハの定めにより使用開始の日を判定することが相当であるとした事例
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- 譲渡資産に付されていた抵当権を抹消するために支払った当該抵当権に係る利息・損害金等は、譲渡費用に該当しないとした事例
- 小作権を消滅させ、新たに建物の所有を目的とする借地権を設定したことによる権利金については、旧小作権部分と旧底地部分に係る収入金額とに区分して、長期・短期のそれぞれの譲渡所得金額を計算することが相当であるとした事例
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- 民事再生法に基づく再生計画により、預託金会員制ゴルフ会員権につきその預託金債権の全額が切り捨てられるとともに優先的施設利用権だけのゴルフ会員権を取得した場合、その優先的施設利用権だけのゴルフ会員権の取得価額はその取得時の時価であるとした事例
- 賦払の契約により購入した固定資産に係る購入代価と賦払期間中の利息及び賦払金の回収費用等に相当する金額とが明らかに区分されている場合に該当するとして、当該固定資産の使用開始後の期間に係る利息等相当部分は取得費に当たらないとした事例
- 訴訟上の和解により立木の対価の名目で支払われた金員は山林所得ではなく譲渡所得に該当し、訴訟費用、弁護士費用は譲渡費用に該当しないとした事例
- 登記名義変更の訴訟費用を支払うための借入金の利子は土地の取得費には当たらないとした事例
- 請求人が貸付債権の担保として根抵当権を設定していた土地を、自ら競売の申立てを行い、客観的価額を大幅に上回る貸付債権相当額で落札・取得して譲渡した場合において、当該落札による価額は、譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得に要した金額には当たらないとした事例
- 土地・建物を一括して譲渡した場合において、それぞれの取得価額が不明なときには、[1]先ず建物の取得費をN調査会が公表している着工建築物構造単価から算定し、[2]次いで土地の取得費は、譲渡価額の総額から建物の取得費を控除し、土地の譲渡価額を算定した上で、譲渡時に対する取得時の○○価格指数(住宅地)の割合を乗じて算定した事例
- ゴルフ会員権の平日会員権から正会員権に転換するための資金の借入金利子は、本件転換に必要な準備費用に該当するものとして、使用開始の日までの期間に対応する部分について取得費に該当するとした事例
- 単純承認により相続した土地(買換資産)を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算において、控除できる土地の取得費は、租税特別措置法第37条の3《買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等》の規定に基づき算定した取得価額によることが相当であるとした事例
- 使用貸借により長男の事業兼居住の用に供していた建物及びその敷地を譲渡する場合に支払った立退料等のうち、長男が建物に投下した建物改造費用の現存価額並びに閉店及び移転に要した費用は、譲渡費用に当たるとした事例
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