所得税更正処分等取消請求事件|平成13(行ウ)14等
行政事件裁判例(裁判所)
平成16年1月21日 [所得税法][給与所得][一時所得]判示事項
外国法人の子会社である日本法人の役員が,親会社である当該外国法人から,同社の株式を一定の期間内にあらかじめ定められた権利行使価格で取得することができる権利であるいわゆるストックオプションを付与され,その権利を行使して得た利益が一時所得に当たるとして確定申告をしたところ,税務署長が当該利益は給与所得に該当するとしてした更正処分が,適法とされた事例裁判要旨
外国法人の子会社である日本法人の役員が,親会社である当該外国法人から,同社の株式を一定の期間内にあらかじめ定められた権利行使価格で取得することができる権利であるいわゆるストックオプションを付与され,その権利を行使して得た利益が一時所得に当たるとして確定申告をしたところ,税務署長が当該利益は給与所得に該当するとしてした更正処分につき,同人は,雇用契約又はこれに類する原因に基づき,使用者である前記日本法人の指揮命令に服して労務を提供していたものであり,また,前記ストックオプションは,前記外国法人において,同人が前記日本法人に対し継続して提供する労務により自らが得る利益を認識し,同人に対し,当該労務に対応するものとしての権利行使利益を給付しようとする趣旨で付与したものと認められ,したがって,その行使により同人が取得した権利行使利益は,同人が提供した労務の対価としての性質を有するものといえるから,当該利益は給与所得に該当するものというべきであるとして,前記更正処分を適法とした事例- 裁判所名
- 横浜地方裁判所
- 事件番号
- 平成13(行ウ)14等
- 事件名
- 所得税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成16年1月21日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成13(行ウ)14等
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