法人税更正処分取消請求事件|平成14(行ウ)32
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成16年4月2日 [法人税法]判示事項
1 法人税法施行令5条1項10号所定の請負業の意義 2 税務署長が,特定非営利活動促進法別表1号所定の保険,医療又は福祉の増進を図る活動を行う同法2条2項所定の特定非営利活動法人に対してした法人税の更正が,適法とされた事例裁判要旨
1 法人税法施行令5条1項10号にいう「請負業」は,民法632条所定の請負を反復継続して業として行うものに限定されず,委任あるいは準委任を反復継続して業として行うものをも含む。 2 税務署長が,特定非営利活動促進法別表1号所定の保険,医療又は福祉の増進を図る活動を行う同法2条2項所定の特定非営利活動法人に対してした法人税の更正につき,家事,介助,介護等の提供を希望する同法人の会員に対し,他の会員の協力を得て,前記サービスを提供する同法人の事業は,一定の役務を提供して対価を受けるものであって,法人税法施行令5条1項10号にいう請負業に該当するから,前記事業は法人税法7条,2条13号所定の収益事業に該当するとして,前記更正を適法とした事例- 裁判所名
- 千葉地方裁判所
- 事件番号
- 平成14(行ウ)32
- 事件名
- 法人税更正処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成16年4月2日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
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