個人事業の税額控除(研究開発)で節税
個人事業の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。

法人税更正処分取消請求事件|平成14(行ウ)32

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成16年4月2日 [法人税法]

判示事項

1 法人税法施行令5条1項10号所定の請負業の意義 2 税務署長が,特定非営利活動促進法別表1号所定の保険,医療又は福祉の増進を図る活動を行う同法2条2項所定の特定非営利活動法人に対してした法人税の更正が,適法とされた事例

裁判要旨

1 法人税法施行令5条1項10号にいう「請負業」は,民法632条所定の請負を反復継続して業として行うものに限定されず,委任あるいは準委任を反復継続して業として行うものをも含む。 2 税務署長が,特定非営利活動促進法別表1号所定の保険,医療又は福祉の増進を図る活動を行う同法2条2項所定の特定非営利活動法人に対してした法人税の更正につき,家事,介助,介護等の提供を希望する同法人の会員に対し,他の会員の協力を得て,前記サービスを提供する同法人の事業は,一定の役務を提供して対価を受けるものであって,法人税法施行令5条1項10号にいう請負業に該当するから,前記事業は法人税法7条,2条13号所定の収益事業に該当するとして,前記更正を適法とした事例
裁判所名
千葉地方裁判所
事件番号
平成14(行ウ)32
事件名
法人税更正処分取消請求事件
裁判年月日
平成16年4月2日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消請求事件|平成14(行ウ)32

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