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所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成14年(行ウ)第30号)|平成16(行コ)121

[所得税法][給与所得][一時所得][国税通則法][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成17年6月16日 [所得税法][給与所得][一時所得][国税通則法][過少申告加算税]

判示事項

外国法人の100パーセント子会社である日本法人の従業員が,前記外国法人から付与されたストックオプションの権利行使益を所得税法34条1項所定の一時所得として所得税の修正申告(平成13年3月9日)をしたことにつき,国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるとされた事例

裁判要旨

外国法人の100パーセント子会社である日本法人の従業員が,前記外国法人から付与されたストックオプションの権利行使益を所得税法34条1項所定の一時所得として所得税の修正申告(平成13年3月9日)をしたことにつき,前記権利行使益は給与所得に当たるとした上,ストックオプションの権利行使益の所得区分が一時所得に該当するという見解は,課税庁が10年以上の長期間にわたり採用していたものであり,種々の根拠が認められること,課税庁は,平成9年ころから平成11年ころにかけて,同権利行使益は給与所得に該当する旨見解を変更したものの,通達により国税庁の見解として公式に示されたのは,平成14年6月であること,最高裁判所の判断が示されたのは平成17年1月であることからすれば,このような場合にまで過少申告加算税を課すことになれば,納税者が過少申告加算税の賦課を恐れるあまり,課税庁の解釈に従わざるを得なくなり,課税庁の解釈を争い,司法判断を仰ぐ道を事実上閉ざすことになりかねず,不当であるから,前記修正申告において同権利行使益を一時所得として申告したことには国税通則法65条4項の「正当な理由」があるとした事例
裁判所名
大阪高等裁判所
事件番号
平成16(行コ)121
事件名
所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成14年(行ウ)第30号)
裁判年月日
平成17年6月16日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成14年(行ウ)第30号)|平成16(行コ)121

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  13. 相続を原因とする所有権移転登記に係る登録免許税を不動産所得の必要経費に算入したことに基因する過少申告について正当な理由があるとした事例
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  15. 「調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものでない」ことの判断は、調査の内容・進捗状況、それに関する納税者の認識、修正申告に至る経緯、修正申告と調査の内容との関連性等の事情を総合考慮して行うべきであるとした事例
  16. 租税特別措置法第37条の2第2項の規定による修正申告書の提出が「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たらないとした事例
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