本件株式は、すべて被相続人固有の資金によって取得され、かつ、すべて同人名義で保護預かり又は登録されていることから、被相続人に帰属するものと認められるとした事例
[相続税法][相続税の課税財産の範囲][有価証券等]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1992/12/15 [相続税法][相続税の課税財産の範囲][有価証券等]本件株式は、被相続人名義ではあるが請求人に帰属する金員を被相続人に預託し、被相続人が運用した結果形成された請求人固有の財産であり相続財産ではない旨主張するが、本件株式の取得資金は、被相続人が所有していた土地及び建物の売却代金を原資としており、また、請求人が預託したとする金員の一部は、請求人名義の貸付信託に充てられていることから、当該株式は相続財産であると認められる。
平成4年12月15日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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