紳士服等の製造販売に係るフランチャイズチェーンに加盟して行う販売事業は、製造業(第三種事業)に該当するとした事例
[消費税法][税額控除等][仕入税額控除][簡易課税制度]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1996/04/19 [消費税法][税額控除等][仕入税額控除][簡易課税制度]請求人は、フランチャイズチェーン本部に紳士服等の縫製加工を委託しているとはいえず、本部から購入した商品をその性質や形状を変更しないで販売しており、小売業(第二種事業)に当たる旨主張するが、請求人の事業形態は、紳士服等の縫製を現実に行うのは本部であっても、顧客との間においては、当該紳士服等の縫製は請求人の行為として行われているものであって、本部が縫製した紳士服等の製品を請求人が購入して顧客に販売しているとみることはできないことから、請求人の事業内容は、製造業(第三種事業)に該当すると認めることが相当である。
平成8年4月19日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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