青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

通則法カテゴリ

国税通則法に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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関連する法令や通達等
通則法
通則法施行令
通則法施行規則
通則法基本通達
課税に不服なとき:タックスアンサー
災害を受けたら:タックスアンサー
国税のお知らせ:タックスアンサー
通則法: タックスアンサー
No.7210 「不服申立て」ができる場合、できない場合
No.7200 税務署長等の処分に不服があるときの不服申立手続
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通則法: 裁決事例
出資口の譲渡について、売買契約の要素に錯誤があるとして契約解除したことが、国税通則法第23条第2項に規定する「やむを得ない理由」に該当しないとした事例
「更正の申出に対してその更正をする理由がない旨のお知らせ」は国税に関する法律に基づく処分に該当しないとした事例
清算結了登記後においても租税債務等が存在する請求人に対し、その清算結了登記後にされた課税処分は、無効であるとは認められないとした事例
国税通則法第23条第2項第1号及び相続税法第32条第1号に定める更正の請求は、請求人にいずれか有利な規定を適用することはできないとした事例
前事業年度に係る更正処分について訴訟係属中であっても、当該更正処分が無効と認められる場合でない以上、当該更正処分の結果に基づきなされた本件更正処分は適法であるとした事例
申告行為の無効は国税通則法第23条及び相続税法第32条の更正の請求の事由とすることはできないとした事例
納税者の妻が提出した修正申告書は適法であるとした事例
後日確定した代金の返還を事由とする更正の請求は認められないとした事例
還付申告書に係る更正の請求ができる期間は、法定申告期限から1年以内であるとした事例
国税査察官の調査は、国税通則法第27条の「国税局の当該職員の調査」に該当しないとした事例
通則法: 判例
納税義務不存在確認,過誤納金還付等請求事件|昭和42(行ウ)4
所得税更正処分等取消請求事件|昭和45(行ウ)44
重加算税賦課決定処分取消請求事件|昭和52(行ウ)36
第二次納税義務告知処分取消請求事件|平成4(行ウ)38
不当利得金返還請求事件|平成2(行ウ)29
過納税金返還等・租税債務不存在確認各請求併合事件|昭和42(行ウ)113
所得税更正処分等取消請求事件|平成12(行ウ)134
所得税にかかる過少申告加算税の賦課決定処分取消請求控訴事件(原審・鳥取地方裁判所平成11年(行ウ)第1号)|平成13(行コ)1
関税更正処分の取消請求事件|昭和62(行ウ)81
更正処分取消請求事件|昭和45(行ウ)23
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通則法: 節税対策ブログ

節税と脱税と租税回避行為の境界

[2016/01/18 更新]節税と脱税と租税回避行為の境界
節税と脱税と租税回避行為節税を検討する際、避けて通れない問題として、当該行為が法令に抵触するか否かということが挙げられます。すなわち、脱税や租税回避行為に該当する可能性を考慮する必要があるのです。これらの違いは以下の通りです(脱税、過少申告、無申告、租税回避行為、節税の違い参照)。節税合法..

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