役員報酬(定期同額給与)で節税
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。

通則法カテゴリ

国税通則法に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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国税のお知らせ:タックスアンサー
通則法: タックスアンサー
No.7210 「不服申立て」ができる場合、できない場合
No.7200 税務署長等の処分に不服があるときの不服申立手続
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通則法: 裁決事例
国税通則法第23条第2項第1号の「判決」に基づいた更正の請求であると認容した事例
請求人に相続による納付義務の承継があったことを前提として行われた本件差押処分について、請求人が相続放棄をしているから違法である旨の主張が認められなかった事例
株式の売買代金が時価相当額より低額であるとして類似業種比準価額方式により評価し、売主に対して所得税更正処分等、買主に対して法人税更正処分等がそれぞれなされた場合において、売主側が提起した所得税更正処分等取消訴訟において当該処分等の取消判決が確定しても、買主側は国税通則法第23条第2項第1号に基づく更正の請求をすることはできないとした事例
贈与契約が解除権の行使によって解除されたことを理由としてなされた贈与税の更正の請求にやむを得ない理由があるとした事例
過去に原処分庁所属の職員が指導した事項と異なる内容でされた更正処分は、信義誠実の原則に反しないとした事例
外国人であり日本で翻訳・通訳業に従事する請求人について、納税地特定のための住所の認定、各課税通知書及び繰上請求書を差置送達の方法で送達したことの適法性、請求人への繰上請求の適法性、差押処分の適法性などについて、請求人の主張を排斥した事例
更正の請求で、住宅借入金等特別控除の適用を求めることはできないとした事例
ゴルフ会員権を購入した者からの届出債権が破産債権として債権表に記載されたことは国税通則法第23条第2項第1号に該当するとしてなされた更正の請求につき、当該届出債権は不法行為に基づくものであるから、同号に規定する「課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決」には該当しないとした事例
申告後に改正された通達を根拠として法定の期限経過後になされた更正の請求は、不適法であるとした事例
小学校6年生の子が受領した通知書の送達は有効であるとした事例
通則法: 判例
法人税賦課決定処分取消請求事件|平成2(行ウ)40
所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成14年(行ウ)第30号)|平成16(行コ)121
延滞税課税処分取消等請求控訴,同附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第281号)|平成15(行コ)81等
所得税還付請求事件|昭和55(行ウ)27
課税処分取消請求事件|昭和39(行ウ)14
各所得税更正処分取消等控訴,所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成14年(行ウ)第138号,同15年(行ウ)第49号,同第513号)|平成16(行コ)135
所得税更正処分等取消請求控訴事件|昭和55(行コ)32
法人税賦課決定処分取消請求控訴事件|平成3(行コ)85
法人税更正処分等取消請求控訴、同附帯控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成8年(行ウ)第86ないし90号)|平成10(行コ)67
所得税にかかる過少申告加算税の賦課決定処分取消請求事件|平成11(行ウ)1
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通則法: 節税対策ブログ

節税と脱税と租税回避行為の境界

[2016/01/18 更新]節税と脱税と租税回避行為の境界
節税と脱税と租税回避行為節税を検討する際、避けて通れない問題として、当該行為が法令に抵触するか否かということが挙げられます。すなわち、脱税や租税回避行為に該当する可能性を考慮する必要があるのです。これらの違いは以下の通りです(脱税、過少申告、無申告、租税回避行為、節税の違い参照)。節税合法..

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