消費税カテゴリ
消費税に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 関連する法令や通達等
- 消費税
- 消費税施行令
- 消費税施行規則
- 消費税基本通達
- 消費税:タックスアンサー
- 消費税: タックスアンサー
- No.6153 役務の提供の具体例
- No.6631 貸倒債権を回収したときの消費税額の計算
- No.6121 納税義務者
- No.6487 未成工事支出金の仕入税額控除の時期
- No.6629 消費税の各種届出書
- No.6909 税抜経理と税込経理の選択適用(個人の場合)
- No.6355 課税売上げと課税仕入れ
- No.6213 駐車場の使用料など
- No.6249 ゴルフ会員権
- No.6101 消費税のしくみ
- もっと見る
- 消費税: 裁決事例
- 公的機構から受領する処理料は、役務の提供を行うことの反対給付として受けるものであるから、課税資産の譲渡等に該当するとした事例
- 販売代理店契約の解除に伴う在庫品の返品に係る消費税額を、課税仕入れ等の消費税額から控除すべき時期は、代理店契約の末日を含む課税期間であるとした事例
- 海外の旅行者向けの訪日旅行のうち当該旅行者が国内において飲食等のサービスを受ける対価に相当する部分の金額は輸出免税の対象とはならないとした事例(平22.6.1〜平23.5.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分・一部取消し・平成25年11月27日裁決)
- 横断地下道の便益は、請求人のように負担金を支払った者のみが支払っていない者に比して有利な条件で利用できるものとなっていないので、課税仕入れに該当しないとした事例
- 仕入れに係る歩引き及び売上げに係る歩引きは、金融取引(非課税取引)に該当せず、消費税法第32条第1項及び同法第38条第1項に規定する「対価の返還等」に該当するとした事例
- 税務調査において消費税法第30条第7項に規定する課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等の提示がされなかったとして仕入税額控除の適用が認められないとした事例
- 従業員に業績の不振の状況を示す目的で関係書類を処分し、帳簿書類等を調査担当者に対して提示できなかったことは、請求人自身の責めに帰するものであり、消費税法第30条第7項に規定する「やむを得ない事情」とは認めることはできないとした事例
- 予備校の学則の定める教育課程にない講習会で、広く一般に募集して実施した講習会の授業料は非課税でないとした事例
- 公演に係る主要な事項は請求人個人が行っていること、入場券の販売代金の取扱いは過去に請求人個人が行っていたとする公演時のものと異ならないことなどから、事業者は人格なき社団ではなく請求人個人であるとした事例
- 簡易課税選択後2年間は、本則課税の適用はできないとした事例
- 消費税: 判例
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成6(行ウ)229
- 課税処分取消請求事件|平成11(行ウ)171
- 法人税更正処分取消等請求事件|平成12(行ウ)102等
- 消費税更正処分等取消請求事件|平成9(行ウ)22
- 消費税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成7年(行ウ)第253号、平成10年(行ウ)第37号)|平成11(行コ)50
- 消費税決定等処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成9年(行ウ)第121号)|平成11(行コ)52
- 消費税更正処分取消等請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成9年(行ウ)第175号)|平成11(行コ)62
- 消費税更正処分取消請求事件|平成8(行ウ)4
- 更正処分取消等請求事件|平成23(行ウ)184
- 法人税更正処分取消等請求事件|平成22(行ウ)693
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消費税: 節税対策ブログ
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