消費税カテゴリ
消費税に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 関連する法令や通達等
- 消費税
- 消費税施行令
- 消費税施行規則
- 消費税基本通達
- 消費税:タックスアンサー
- 消費税: タックスアンサー
- No.6917 交際費等の損金不算入額を算出する場合における消費税等の取扱い
- No.6509 簡易課税制度の事業区分
- No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理
- No.6613 免税事業者と仕入税額の還付
- No.6417 課税売上割合に準ずる割合
- No.6133 輸入する貨物の納税義務者
- No.6632 災害等により簡易課税制度の適用を受ける(受けることをやめる)必要が生じた場合
- No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの
- No.6125 国内取引の納税義務者
- No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
- もっと見る
- 消費税: 裁決事例
- 簡易課税制度選択届出書の提出は錯誤によるものであるとして、本則課税を適用し、仕入税額控除をすべきとしてされた更正の請求につき、同届出書の提出は無効でなく、請求は認められないとした事例
- 控除対象仕入税額の計算方法につき個別対応方式を選択してなされた申告に対して、課税仕入れの用途区分が誤っているとして同方式により再計算して行われた更正処分につき、錯誤を理由として一括比例配分方式に選択を変更して控除対象仕入税額の再計算を行うべきとして、その違法性を主張することは許されないとした事例
- 横断地下道の便益は、請求人のように負担金を支払った者のみが支払っていない者に比して有利な条件で利用できるものとなっていないので、課税仕入れに該当しないとした事例
- 土地とともに取得した建物の課税仕入れに係る支払対価の額は売買契約書に記載された建物の価額によるべきとした事例
- 請求人が提示した出面帳に記載された事項のうち、法定記載要件を具備している部分については、課税仕入れ等の税額に係る帳簿に該当するとして、消費税の納付すべき税額の計算上、当該部分に係る仕入税額控除の適用を認めた事例
- 請求人が締結したビジネス専門学校との講師契約は、請負契約あるいはそれに類似する契約と認められるので、請求人が行った講義は消費税法に規定する「事業として」行われたことに該当するとした事例
- 仕入税額控除に係る請求書等には、真実の仕入先の氏名等が記載されておらず、また、その仕入先が真実であると信じざるを得ない状況にはなかったとして仕入税額控除を否認した事例
- 個人事業者の法人成りに際して事業用資産の当該法人への引継ぎは、現物出資ではなく、負債の引受けを対価とした課税資産の譲渡であるとした事例
- 店頭における商品の仕入れに際し、仕入先が言うままの名称を帳簿等に記載している仕入取引については、その名称が真実のものでないと推認されるとして、消費税の仕入税額控除は適用できないとした事例
- 請求人が行う土地の貸付けは、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合に該当するとした事例
- 消費税: 判例
- 源泉所得納税告知処分取消等請求事件|平成22(行ウ)308
- 消費税更正処分取消等請求事件|平成17(行ウ)529
- 法人税更正処分取消等請求事件|平成21(行ウ)492等
- 納税の猶予不許可処分取消請求事件|平成23(行ウ)71
- 消費税及び地方消費税無申告加算税賦課決定処分取消請求事件|平成16(行ウ)107
- 法人税並びに消費税の更正処分等取消請求控訴事件(原審・広島地方裁判所平成22年(行ウ)第30号)|平成25(行コ)12
- 法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第693号)|平成24(行コ)466
- 消費税更正処分取消等請求事件(第1事件),消費税更正処分取消等請求事件(第2事件)|平成16(行ウ)392等
- 法人税並びに消費税の更正処分等取消請求事件|平成22(行ウ)30
- 法人税等更正処分等取消請求事件|平成13(行ウ)127
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消費税: 節税対策ブログ
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