消費税カテゴリ
消費税に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 関連する法令や通達等
- 消費税
- 消費税施行令
- 消費税施行規則
- 消費税基本通達
- 消費税:タックスアンサー
- 消費税: タックスアンサー
- No.6551 輸出取引の免税
- No.6505 簡易課税制度
- No.6625 請求書等の記載事項や発行のしかた
- No.6129 共同企業体の納税義務
- No.6133 輸入する貨物の納税義務者
- No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税
- No.6950 社会保障と税の一体改革関係
- No.6145 資産の譲渡の具体例
- No.6325 為替差損益の取扱い
- No.6383 課税標準額に対する消費税額の計算の特例
- もっと見る
- 消費税: 裁決事例
- 旅行者に対して行われる日本国内での飲食、宿泊、輸送等の役務の提供は、非居住者である外国法人に対する販売であっても、輸出免税取引に該当しないとした事例
- 請求人が取得した建物及び水道施設利用権に係る個別対応方式における課税仕入れの用途区分について、それぞれ取得の日の状況で判断した事例
- 非居住者である外国法人の従業員を対象に国内で行う現場改善等のセミナーは、消費税法施行令第17条第2項第7号ハに規定する国内における飲食又は宿泊に準ずるもので、国内において直接便益を享受するものに該当することから、輸出免税等には当たらないとした事例
- パチンコ景品交換業務は課税取引に当たるとした事例
- 横断地下道の便益は、請求人のように負担金を支払った者のみが支払っていない者に比して有利な条件で利用できるものとなっていないので、課税仕入れに該当しないとした事例
- 消費税の控除対象仕入税額の計算方式について、一括比例配分方式を選択して申告した後に、更正の請求により個別対応方式に変更することはできないとした事例
- 社団法人である請求人が国の登録機関として行う講習に係る役務の提供は非課税取引に該当しないとした事例
- 事業者が販売したことによる自己の商品代金債権を信販会社に譲渡等することに伴い支払う手数料は、消費税法上の非課税取引に該当するとした事例
- 軽油引取税の特別徴収義務者に該当しない者が同税相当額を価格に上乗せしても、当該相当額は課税資産の譲渡等の対価の額に含まれるとした事例
- 宗教法人が合宿研修を行うに際し参加者から徴収した宿泊費収入は、資産の譲渡等の対価に該当し、消費税の課税対象となるとした事例
- 消費税: 判例
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成6(行ウ)229
- 法人税更正処分取消請求控訴事件|平成7(行コ)142
- 課税処分取消請求事件|平成15(行ウ)14
- 消費税過払分還付請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第391号)|平成17(行コ)53
- 消費税更正処分取消等|平成16(行ウ)20
- 消費税更正処分取消請求事件|平成8(行ウ)4
- 消費税更正処分等取消請求事件|平成8(行ウ)143
- 源泉所得納税告知処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第308号)|平成25(行コ)224
- 課税処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成11年(行ウ)第171号)|平成18(行コ)42
- 料理飲食等消費税更正処分等取消,特別地方消費税更正処分取消請求控訴事件|平成6(行コ)21
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消費税: 節税対策ブログ
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