消費税カテゴリ
消費税に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
[スポンサード リンク]
- 関連する法令や通達等
- 消費税
- 消費税施行令
- 消費税施行規則
- 消費税基本通達
- 消費税:タックスアンサー
- 消費税: タックスアンサー
- No.6615 確定申告書等に添付することとなる書類
- No.6149 資産の貸付けの具体例
- No.6355 課税売上げと課税仕入れ
- No.6563 輸入取引
- No.6117 課税の対象となる取引
- No.6145 資産の譲渡の具体例
- No.6133 輸入する貨物の納税義務者
- No.6625 請求書等の記載事項や発行のしかた
- No.6163 リース取引についての消費税の取扱いの概要
- No.6313 たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い
- もっと見る
- 消費税: 裁決事例
- 売買契約の買手である審査請求人が金銭を受領することなく当該売買契約に係る権利義務の一切を第三者に移転した取引について、売買契約に係る買主の権利義務を一体として移転したものであって、代金支払債務の引受けを対価として目的物引渡請求権を譲渡したものとは認められないから、対価を得て行われた資産の譲渡等に該当しないとした事例
- 店頭における商品の仕入れに際し、仕入先が言うままの名称を帳簿等に記載している仕入取引については、その名称が真実のものでないと推認されるとして、消費税の仕入税額控除は適用できないとした事例
- 海外の旅行者向けの訪日旅行のうち当該旅行者が国内において飲食等のサービスを受ける対価に相当する部分の金額は輸出免税の対象とはならないとした事例(平22.6.1〜平23.5.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分・一部取消し・平成25年11月27日裁決)
- 請求人が行ういわゆるエアー・オンチケットと称する格安国際線航空券に係る取引は、取次ぎという役務の提供取引ではなく、国際線航空券の売買取引であると認められ、航空券は消費税第6条第1項に規定する別表第1第4号ハに掲げる物品切手等に該当することから当該取引は非課税取引であるとした事例
- 簡易課税制度選択届出書の提出は錯誤によるものであるとして、本則課税を適用し、仕入税額控除をすべきとしてされた更正の請求につき、同届出書の提出は無効でなく、請求は認められないとした事例
- パチンコ景品交換業務は課税取引に当たるとした事例
- 個別対応方式による仕入税額控除額の計算に当たり、一括仕入れの調剤薬品等の仕入れを共通売上対応分であるとした用途区分に区分誤りはなかったとした事例
- 非居住者である外国法人の従業員を対象に国内で行う現場改善等のセミナーは、消費税法施行令第17条第2項第7号ハに規定する国内における飲食又は宿泊に準ずるもので、国内において直接便益を享受するものに該当することから、輸出免税等には当たらないとした事例
- 事業を遂行するために必要な準備行為を行った日の属する課税期間が「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」の属する課税期間に該当するとした事例
- 請求人が販売員に支払った金員は給与等に該当するとした事例(平21.5.1〜平23.4.30の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分、平成20年1月〜平成22年6月の各期間分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分・棄却・平成26年2月17日裁決)
- 消費税: 判例
- 各法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第492号,平成22年(行ウ)第569号)|平成24(行コ)68
- 源泉所得納税告知処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第308号)|平成25(行コ)224
- 消費税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成7年(行ウ)第253号、平成10年(行ウ)第37号)|平成11(行コ)50
- 源泉所得納税告知処分取消等請求事件|平成22(行ウ)308
- 法人税等更正処分等取消請求事件|平成13(行ウ)127
- 法人税,消費税及び地方消費税更正処分取消請求事件|平成14(行ウ)4
- 法人税更正処分取消等請求事件|平成21(行ウ)492等
- 消費税更正処分取消等請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成9年(行ウ)第175号)|平成11(行コ)62
- 法人税更正処分取消請求事件|平成4(行ウ)9
- 所得税青色申告承認取消処分等取消請求事件|平成7(行ウ)71
[スポンサード リンク]
消費税: 節税対策ブログ
金地金の消費税免税を利用して儲けられるのか?
気になる記事を見かけたので、消費税免税制度と金地金(インゴット)について調べてみました。金「免税対象外」と明記へ…外国人が転売で利益|読売新聞 www.yomiuri.co.jp/economy/20151130-OYT1T50133.html 上記によると、訪日外国人が消費税免税で購入した金地金を、消費税込の価格で転売することで、差額の消..最速節税対策:人気ページランキング もっと見る
節税対策情報