消費税カテゴリ
消費税に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 関連する法令や通達等
- 消費税
- 消費税施行令
- 消費税施行規則
- 消費税基本通達
- 消費税:タックスアンサー
- 消費税: タックスアンサー
- No.6613 免税事業者と仕入税額の還付
- No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容
- No.6133 輸入する貨物の納税義務者
- No.6391 消費税額等の積上げによって仕入れに対する消費税額を計算するとき
- No.6161 延払基準、工事進行基準を用いているとき
- No.6563 輸入取引
- No.6226 住宅の貸付け
- No.6125 国内取引の納税義務者
- No.6629 消費税の各種届出書
- No.6475 使用人の出向・人材派遣など
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- 消費税: 裁決事例
- 海外の旅行者向けの訪日旅行のうち当該旅行者が国内において飲食等のサービスを受ける対価に相当する部分の金額は輸出免税の対象とはならないとした事例(平22.6.1〜平23.5.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分・一部取消し・平成25年11月27日裁決)
- いわゆる個別対応方式により課税仕入れに係る消費税額を計算する場合における「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」、「その他の資産の譲渡等にのみ要するもの」及び「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」の区分は個々の課税仕入れについて行う必要があるとした事例
- 輸出証明書はあるものの、請求人が輸出したのはダミーであり、実物は輸出されずに国内において引渡しが行われていたことから輸出免税は適用できないとした事例
- 公演に係る主要な事項は請求人個人が行っていること、入場券の販売代金の取扱いは過去に請求人個人が行っていたとする公演時のものと異ならないことなどから、事業者は人格なき社団ではなく請求人個人であるとした事例
- 請求人が提出した消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第4項に規定する消費税課税事業者選択届出書は、事業者ではない者が提出したものであり、同項の適用は認められないと認定した事例(平24.1.1〜平24.12.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分・棄却・平成27年6月11日裁決)
- ビール、飲料水メーカーの特約店及び容器問屋に容器を納入する本件取引は、単なる役務の提供ではなく、自己の計算において容器等を売買しているものであるから、特約店等から受領する容器等保証金相当額は、消費税の課税資産の譲渡等の対価の額に該当するとされた事例
- 輸出予定先の事情により売買契約書どおりの船積みができなかった本件取引は、国内において引渡しが行われていたことから輸出免税は適用できないとした事例
- 税務調査において消費税法第30条第7項に規定する課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等の提示がされなかったとして仕入税額控除の適用が認められないとした事例
- 無認可保育所の経営に係る資産の譲渡等には消費税法6条《非課税》の適用はないとした事例
- 介護付有料老人ホームにおける住宅の貸付けの範囲の判定に当たっては、賃借人が日常生活を送るために必要な場所と認められる部分はすべて住宅に含まれると解されるから、これらの部分の貸付けは非課税となる住宅の貸付けに該当するとした事例
- 消費税: 判例
- 消費税更正処分等取消請求事件|平成9(行ウ)22
- 法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第693号)|平成24(行コ)466
- 特別地方消費税更正処分等取消請求事件|平成6(行ウ)24
- 消費税更正処分等取消請求事件|平成23(行ウ)718
- 消費税更正処分等取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成21年(行ウ)第57号)|平成23(行コ)34
- 更正処分取消等請求事件|平成23(行ウ)184
- 法人税等更正処分等取消請求事件|平成13(行ウ)127
- 消費税決定処分等取消請求控訴事件(原審・福井地方裁判所平成17年(行ウ)第5号)|平成19(行コ)17
- 源泉所得納税告知処分取消等請求事件|平成22(行ウ)308
- 関税更正処分取消等請求事件|平成18(行ウ)719等
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消費税: 節税対策ブログ
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