消費税カテゴリ
消費税に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 関連する法令や通達等
- 消費税
- 消費税施行令
- 消費税施行規則
- 消費税基本通達
- 消費税:タックスアンサー
- 消費税: タックスアンサー
- No.6313 たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い
- No.6367 貸倒れに係る税額の調整
- No.6483 建設仮勘定の仕入税額控除の時期
- No.6133 輸入する貨物の納税義務者
- No.6609 中間申告の方法
- No.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理
- No.6221 預金や貸付金の利子など
- No.6632 災害等により簡易課税制度の適用を受ける(受けることをやめる)必要が生じた場合
- No.6630 やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合
- No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理
- もっと見る
- 消費税: 裁決事例
- 住宅の貸付け等の用に供している建物を販売用として取得したとしても、課税仕入れの用途区分は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当するとした事例
- 課税仕入れ等の税額の算出にあたり、個別対応方式による計算は、一括比例配分方式により計算することとする課税期間が2年を経過していないため、当該方式による計算はできないとした事例
- 複数の商品を顧客に対して一括して引渡し、その代金を顧客から一括して受領する場合の、消費税法施行規則第22条第1項に規定する「決済上受領すべき金額」とは、その受領するときに顧客に交付する領収書(レシート)ごとの金額であると解するのが相当であるとされた事例
- 非居住者である外国法人の従業員を対象に国内で行う現場改善等のセミナーは、消費税法施行令第17条第2項第7号ハに規定する国内における飲食又は宿泊に準ずるもので、国内において直接便益を享受するものに該当することから、輸出免税等には当たらないとした事例
- 市が国民健康保険の被保険者の健康の保持増進を目的とする施策により、施術料の一部を負担している鍼灸師が行う施術は、消費税法施行令第14条第19号に規定する「医療及び療養」に該当しないとした事例
- 助産施設として利用されていた建物の譲渡は、消費税法上、課税資産の譲渡等に当たるとした事例
- 国外向けに出航する船舶の外国人乗組員に対する中古車販売は、輸出の許可を受ける前に引渡しが完了していることなどから、輸出免税が適用される外国貨物の譲渡に該当しないとした事例
- 簡易課税制度選択届出書の提出は錯誤によるものであるとして、本則課税を適用し、仕入税額控除をすべきとしてされた更正の請求につき、同届出書の提出は無効でなく、請求は認められないとした事例
- 販売代理店契約の解除に伴う在庫品の返品に係る消費税額を、課税仕入れ等の消費税額から控除すべき時期は、代理店契約の末日を含む課税期間であるとした事例
- 課税期間開始前2年以上の間に営業収入はなかったとしても、多額の課税仕入れが発生しているから、消費税法基本通達1−4−8の適用はなく、本件課税期間は、消費税法施行令第20条に規定する「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」に当たらないとした事例
- 消費税: 判例
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成6(行ウ)229
- 消費税更正処分等取消請求事件|平成23(行ウ)718
- 消費税更正処分等取消請求事件|平成9(行ウ)22
- 消費税更正処分取消請求事件|平成8(行ウ)4
- 消費税決定処分等取消請求控訴事件(原審・福井地方裁判所平成17年(行ウ)第5号)|平成19(行コ)17
- 料理飲食等消費税更正処分取消等請求控訴事件|昭和53(行コ)60
- 消費税及び地方消費税無申告加算税賦課決定処分取消請求事件|平成16(行ウ)107
- 更正処分取消等請求事件|平成23(行ウ)184
- 消費税決定等処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成9年(行ウ)第121号)|平成11(行コ)52
- 消費税更正処分等取消請求事件|平成6(行ウ)9
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消費税: 節税対策ブログ
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