消費税カテゴリ
消費税に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 関連する法令や通達等
- 消費税
- 消費税施行令
- 消費税施行規則
- 消費税基本通達
- 消費税:タックスアンサー
- 消費税: タックスアンサー
- No.6559 外国人旅行者等が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税
- No.6417 課税売上割合に準ずる割合
- No.6141 納税義務の成立の時期
- No.6249 ゴルフ会員権
- No.6363 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(仕入れに係る対価の返還等)
- No.6475 使用人の出向・人材派遣など
- No.6950 社会保障と税の一体改革関係
- No.6371 端数計算
- No.6491 免税事業者が課税事業者となったとき
- No.6501 納税義務の免除
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- 消費税: 裁決事例
- 消費税の課税仕入れの時期は、建物建築契約にあっては目的物たる建物の引渡日と、また、建物建設に関するコンサルタント契約にあっては役務の全部の提供を受けるのが完了した日と解するのが相当とされた事例
- 複数の商品を顧客に対して一括して引渡し、その代金を顧客から一括して受領する場合の、消費税法施行規則第22条第1項に規定する「決済上受領すべき金額」とは、その受領するときに顧客に交付する領収書(レシート)ごとの金額であると解するのが相当であるとされた事例
- 海外の旅行者向けの訪日旅行のうち当該旅行者が国内において飲食等のサービスを受ける対価に相当する部分の金額は輸出免税の対象とはならないとした事例(平22.6.1〜平23.5.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分・一部取消し・平成25年11月27日裁決)
- 請求人が取得した賃貸用建物は課税期間内に引渡しを受けているから消費税の仕入税額控除を認めるべきであるとした事例
- 営業権の引渡しの日は、酒類の販売が可能となった酒類販売業免許の日とするのが相当とした事例
- 家庭配置薬の販売業者が製造業者から受け取る手数料は、新規顧客獲得戸数に応じて支払われる出来高払としての報酬の性質を有することから、新規顧客獲得という役務提供の対価であると認めるのが相当であり、仕入れに係る対価の返還等としての販売奨励金等には該当しないとした事例
- 軽油引取税の特別徴収義務者に該当しない一般販売店は、同税相当額を価格に上乗せして顧客から対価を受領しているとしても、当該相当額は課税資産の譲渡等の対価の額に含まれるとした事例
- 建物等の譲渡に当たって当事者間で引渡しの日を定めていたとしても、当該建物等の売買契約を締結した日に代金決済及び所有権移転登記等が完了しているのであれば、当該売買契約を締結した日が当該建物等の譲渡の時期であるとした事例
- 無認可保育所の経営に係る資産の譲渡等には消費税法6条《非課税》の適用はないとした事例
- 外国法人から日本における独占販売権を取得した取引は国外取引であり、その対価の支払いは課税仕入れに該当しないとした事例
- 消費税: 判例
- 納税の猶予不許可処分取消請求事件|平成20(行ウ)45等
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成6(行ウ)2
- 更正処分取消等請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成21年(行ウ)第454号)|平成23(行コ)298
- 消費税過払分還付請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第391号)|平成17(行コ)53
- 法人税並びに消費税の更正処分等取消請求控訴事件(原審・広島地方裁判所平成22年(行ウ)第30号)|平成25(行コ)12
- 消費税更正処分等取消請求事件|平成6(行ウ)9
- 消費税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成7年(行ウ)第253号、平成10年(行ウ)第37号)|平成11(行コ)50
- 消費税及び地方消費税更正処分等取消請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成16年(行ウ)第56号)|平成17(行コ)45
- 消費税等還付請求事件|平成18(行ウ)34
- 更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件|平成16(行ウ)29
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消費税: 節税対策ブログ
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