経営セーフティ共済で節税 (*2015年版)
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)で節税する。まとめて支払って前納減額金で得をする。退職金の原資として活用する。 (*2015年版)

消費税カテゴリ

消費税に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
[スポンサード リンク]
関連する法令や通達等
消費税
消費税施行令
消費税施行規則
消費税基本通達
消費税:タックスアンサー
消費税: タックスアンサー
No.6501 納税義務の免除
No.6567 非居住者に対する役務の提供
No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税
No.6137 課税期間
No.6367 貸倒れに係る税額の調整
No.6145 資産の譲渡の具体例
No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき
No.6509 簡易課税制度の事業区分
No.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理
No.6165 前受金や前払金などがあるとき
もっと見る
消費税: 裁決事例
輸出予定先の事情により売買契約書どおりの船積みができなかった本件取引は、国内において引渡しが行われていたことから輸出免税は適用できないとした事例
帳簿等には、仕入先としてその氏名の氏に相当する部分が記載されているのみであり、また、請求人は、本件調査の際に本件仕入先を明らかにして記載不備を補完しようとしなかったことから、帳簿又は請求書等の保存がない場合に該当するとして、仕入税額控除の適用は認められないとした事例
請求人は被相続人の事業を承継しているので、納税義務は免除されないとした原処分が適法とした事例
いわゆる個別対応方式により課税仕入れに係る消費税額を計算する場合における「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」、「その他の資産の譲渡等にのみ要するもの」及び「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」の区分は個々の課税仕入れについて行う必要があるとした事例
国外向けに出航する船舶の外国人乗組員に対する中古車販売は、輸出の許可を受ける前に引渡しが完了していることなどから、輸出免税が適用される外国貨物の譲渡に該当しないとした事例
簡易課税制度選択届出書の提出は錯誤によるものであるとして、本則課税を適用し、仕入税額控除をすべきとしてされた更正の請求につき、同届出書の提出は無効でなく、請求は認められないとした事例
新築アパートに係る消費税及び地方消費税の還付申告に対し、課税売上げの基となった新築アパート完成見学会のための賃貸借契約は架空であるとしてなされた更正処分及び重加算税の賦課決定処分は適法であるとした事例
労働者派遣事業を営む審査請求人が派遣労働者に支払う金員は、雇用契約又はこれに類する原因に基づき、労務の対価として請求人から本件派遣労働者に支給されたものであり、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当するものと認められることから、 課税仕入れに当たらないとした事例
旅券の番号、購入者の氏名及び生年月日が記載されていない購入者誓約書は、その提出した者が非居住者であることが確認できず、消費税法第8条第2項に規定する書類に当たらないことから、輸出物品販売場の免税の適用はできないとした事例
請求人が所有する会館を檀家以外の者に利用させ利用料を受領したことは「事業として対価を得て行われる資産の貸付け」に該当するとした事例
消費税: 判例
消費税更正処分等取消請求事件|平成25(行ウ)23
消費税更正処分取消等請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成9年(行ウ)第175号)|平成11(行コ)62
関税更正処分取消等請求事件|平成18(行ウ)719等
消費税更正処分取消等請求事件|平成17(行ウ)529
重加算税賦課決定処分等取消,消費税等の更正処分等取消請求事件|平成18(行ウ)17等
消費税過払分還付請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第391号)|平成17(行コ)53
更正処分取消等請求事件|平成20(行ウ)730
消費税及び地方消費税更正処分等取消請求事件|平成16(行ウ)56
課税処分取消請求事件|平成15(行ウ)14
課税処分取消請求事件|平成11(行ウ)171
[スポンサード リンク]

消費税: 節税対策ブログ

金地金の消費税免税を利用して儲けられるのか?

[2015/12/02 更新]金地金の消費税免税を利用して儲けられるのか?
気になる記事を見かけたので、消費税免税制度と金地金(インゴット)について調べてみました。金「免税対象外」と明記へ…外国人が転売で利益|読売新聞 www.yomiuri.co.jp/economy/20151130-OYT1T50133.html 上記によると、訪日外国人が消費税免税で購入した金地金を、消費税込の価格で転売することで、差額の消..

最速節税対策:人気ページランキング もっと見る



戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:44
昨日:360
ページビュー
今日:213
昨日:861

ページの先頭へ移動