消費税カテゴリ
消費税に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 関連する法令や通達等
- 消費税
- 消費税施行令
- 消費税施行規則
- 消費税基本通達
- 消費税:タックスアンサー
- 消費税: タックスアンサー
- No.6505 簡易課税制度
- No.6615 確定申告書等に添付することとなる書類
- No.6513 簡易課税制度の適用と経理処理
- No.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理
- No.6483 建設仮勘定の仕入税額控除の時期
- No.6631 貸倒債権を回収したときの消費税額の計算
- No.6125 国内取引の納税義務者
- No.6210 国外取引
- No.6226 住宅の貸付け
- No.6905 税抜経理と税込経理の選択適用(法人の場合)
- もっと見る
- 消費税: 裁決事例
- 仕入税額控除に係る請求書等には、真実の仕入先の氏名等が記載されておらず、また、その仕入先が真実であると信じざるを得ない状況にはなかったとして仕入税額控除を否認した事例
- 消費税の控除対象仕入税額の計算方式について、一括比例配分方式を選択して申告した後に、更正の請求により個別対応方式に変更することはできないとした事例
- 営業権の引渡しの日は、酒類の販売が可能となった酒類販売業免許の日とするのが相当とした事例
- 旅券の番号、購入者の氏名及び生年月日が記載されていない購入者誓約書は、その提出した者が非居住者であることが確認できず、消費税法第8条第2項に規定する書類に当たらないことから、輸出物品販売場の免税の適用はできないとした事例
- 税務調査において消費税法第30条第7項に規定する課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等の提示がされなかったとして仕入税額控除の適用が認められないとした事例
- 請求人が所有する会館を檀家以外の者に利用させ利用料を受領したことは「事業として対価を得て行われる資産の貸付け」に該当するとした事例
- 賃貸借契約終了時に原状回復費用に充当することが合意された敷金と追加金の合計額は、「原状回復義務」を消滅させることを「役務の提供」とする対価であり、課税資産の譲渡等の対価に該当するとした事例
- 簡易課税制度選択届出書の提出は錯誤によるものであるとして、本則課税を適用し、仕入税額控除をすべきとしてされた更正の請求につき、同届出書の提出は無効でなく、請求は認められないとした事例
- いわゆる個別対応方式により課税仕入れに係る消費税額を計算する場合における「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」、「その他の資産の譲渡等にのみ要するもの」及び「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」の区分は個々の課税仕入れについて行う必要があるとした事例
- 在日米軍基地内にある取引先との取引が、日米地位協定の所得税等特例法に規定する免税取引に該当しないとした事例
- 消費税: 判例
- 法人税,消費税及び地方消費税更正処分取消請求事件|平成14(行ウ)4
- 消費税更正処分等取消請求事件|平成6(行ウ)9
- 課税処分取消請求事件|平成11(行ウ)171
- 納税の猶予不許可処分取消請求事件|平成20(行ウ)45等
- 法人税,消費税及び地方消費税更正処分取消請求控訴事件(原審・松山地方裁判所平成14年(行ウ)第4号)|平成16(行コ)7
- 所得税青色申告承認取消処分等取消請求事件|平成7(行ウ)71
- 源泉所得納税告知処分取消等請求事件|平成22(行ウ)308
- 消費税過払分還付請求事件|平成16(行ウ)391
- 消費税更正処分取消等請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成9年(行ウ)第175号)|平成11(行コ)62
- 重加算税賦課決定処分等取消,消費税等の更正処分等取消請求事件|平成18(行ウ)17等
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消費税: 節税対策ブログ
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