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その他(地方税/社会保険等)に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 関連する法令や通達等
- 印紙税・その他の国税:タックスアンサー
- その他: 裁決事例
- 画像診断ワークステーションは租税特別措置法第10条の3に規定する特定機械装置等には該当しないとした事例(平成21年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成25年11月27日裁決)
- 譲渡物件は居宅新築のための仮住まいと認められ、譲渡所得について租税特別措置法第35条の規定による特別控除はできず、また、居住期間を偽った住民票の添付は重加算税の対象になるとした事例
- 土地の譲渡による所得について租税特別措置法第28条の4第1項の規定の適用はないとした事例
- 転勤前に居住していた旧家屋を除却し、建替え中であった建築中の家屋を譲渡した場合、租税特別措置法第35条の規定の適用はできないとした事例
- 譲渡物件は、譲渡時まで約1年10か月の間空閑地であったが、譲渡に至る経緯等を総合すると、いまだ事業用資産としての従前の性質を失っていなかったと判断されるが、しかしながら、本件買換物件の賃貸料の額は相当の対価とはいえず、したがって、本件買換物件は事業用資産には該当しないので租税特別措置法第37条第1項の規定の適用は認められないとした事例
- 居住用家屋の一部を取り壊し、その取壊し部分の敷地の用に供されていた土地の譲渡に係る譲渡所得について、租税特別措置法第35条を適用することができないとした事例(平成22年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成26年2月17日裁決)
- 買取りの申出のあった日から6か月を経過した後に譲渡した場合は、収用交換等の場合の特別控除を適用することはできないとした事例
- 兄の経営する会社の従業員に固定資産税及び修繕費の負担をさせて居住させていた土地建物は事業用資産に該当しないとした事例
- 昭和59年分の所得税の確定申告書には何ら無効原因となる錯誤の存在は認められず、当該確定申告において既に租税特別措置法第35条第1項の規定の適用を受けていることが明らかであるから、昭和61年分の所得税の確定申告において居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けることはできないとした事例
- 譲渡した土地の譲受人とその土地に関し開発許可を受けて開発行為をした者とが異なっているから、当該譲渡について租税特別措置法第31条の2の規定は適用できないとした事例
- その他: 判例
- 相続税更正処分等取消請求控訴事件(原審・京都地方裁判所平成11年(行ウ)第18号)|平成12(行コ)111
- 所得税更正処分等無効確認等請求,不当利得請求事件|昭和52(行ウ)350
- 法人税更正処分取消等請求事件|昭和44(行ウ)1
- 法人税更正処分取消等請求事件|平成16(行ウ)271等
- 再更正処分等取消請求控訴事件|昭和50(行コ)43
- 所得税還付金請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成10年(行ウ)第144号)|平成13(行コ)72
- 課税処分取消請求事件|平成5(行ウ)157
- 相続税更正処分取消請求控訴事件|平成7(行コ)65
- 所得税審査等決定取消請求事件|昭和55(行ウ)24
- 市民税等賦課決定取消請求事件|昭和53(行ウ)148
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その他: 節税対策ブログ
DB質疑応答事例を追加しました
本日、節税に役立つ税務データベースに、DB質疑応答事例を追加しました。以下の項目があります。所得税源泉所得税譲渡所得相続税・贈与税財産の評価法人税消費税印紙税法定調書「最速節税対策」の公開
本日、「最速節税対策」を公開しました。主なコンテンツは以下の通りです。節税計算機具体的な節税額を簡単試算。一括試算 | 法人税 | 所得税 | 消費税 | 相続税 | 贈与税無料節税対策ツール節税に役立つ各種規程・議事録・契約書等ひな形を無料で提供中。【規程】定款 | 役員報酬規程 | 役員退職慰労金規程 |最速節税対策:人気ページランキング もっと見る
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