退職金(従業員の役員昇格)で節税する
社員が会社を退職しなくても、従業員が役員昇格したケースでは
退職金を支給することが可能です。
- No.5203 使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金 | タックスアンサー(国税庁)
退職金にかかる所得税(
退職所得)は、2分の1課税などの税制優遇措置があるので最大限活用します。
退職金(*従業員の役員昇格)で節税する
退職金として税務処理するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 役員昇格時に、従業員退職金規程に基づき、退職金が支給されていること。
- 実際に支給すること。未払金計上では損金に算入されない。
上記2.ですが、
退職金の原資として
経営者保険の活用が考えられます。詳しくは、
役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税をご確認ください。
従業員退職金規程で節税する
上記の通り、従業員
退職金規程に基づくことが要件となります。
よって、従業員
退職金規程に基づかない場合、
退職金として認定されない可能性があるので、従業員
退職金規程を整備することをお勧めします。
従業員退職金規程を適切に運用して節税する
従業員
退職金規程を作成しただけでは節税できません。従業員
退職金規程の適切な運用が求められます。
- 定款に基づき、従業員退職金規程を作成(改訂)する。
- 従業員退職金規程に基づき、退職金の額を決定する。
- 従業員退職金規程に基づき、退職金を支給する。
定款で社内規程を定めることの重要性については、
定款作成時のポイントにおいて言及しているので参考にしてください。
残りの2.~3.については、実際に運用することが大切です。例えば、取締役会の開催が必要であれば、実際に開催し、必ず議事録を残します。また、
退職金の支給基準については、常識の範囲内で定めておくことも必要です。
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従業員退職金規程で節税(雛形)では、従業員
退職金について取り上げているのでご活用ください。
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退職金の税金計算ツール(所得税・住民税)
退職金は分離課税なので、税金は天引きされます。また、退職金を受け取る際、勤務先に「退職所得申告書」を提出すると、退職所得控額等の優遇措置が適用されます。