最速節税対策

飲食代を経費化して節税

*飲食代を経費化して節税する。
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カテゴリ: 法人税 
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飲食代で節税する

 飲食代を必要経費として節税をはかる際、以下の2パターンが考えられます。
  1. 社外の人間(取引先等)との飲食
  2. 社内の人間(従業員)だけの飲食

 1.の場合、会議費交際費で経費化することを検討します。
 2.の場合、それに加え、旅費交通費や福利厚生費で経費化することを検討します。

交際費等(飲食費)に関するQ&A
www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zei...

会議費で節税する

 会議の実態があり、それに付随して飲食する場合、会議費として取り扱われます。
会議費で節税
会議費で節税する。交際費と異なり費用上限がない反面、会議としての実態が必要とされる。

 金額の上限はありませんが、常識の範囲内におさめるのが無難です。店や場所にもよりますが、後述する交際費の損金算入基準(1人あたり5,000円)が一つの目安となります。

交際費で節税する

 飲食が主目的である場合、交際費として処理します。
No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算 | タックスアンサー(国税庁)

 交際費は原則的に損金不算入ですが例外措置が存在し、1人あたり5,000円以下の飲食代については、税務的に交際費として扱われなくなります。また、5,000円を超える飲食代についても、一定額については損金算入されます。
交際費で節税
交際費で節税します。損金算入される交際費(中小企業800万円)や、交際費の対象範囲等についても解説しています。

旅費交通費で節税する

 出張時の食費については、旅費規程があれば、旅費交通費として処理できます。
旅費規程で節税
旅費規程を作成して節税します。日当や宿泊料などを節税するためには、旅費規程の作成と適切な運用が必要です。

福利厚生費で節税する

 役員を含む社員の食事代を、福利厚生費として処理することも可能です。
No.2594 食事を支給したとき | タックスアンサー(国税庁)

 以下の2つを満たすことが要件です。
  1. 1人あたりの月の食事代が税抜7,000円以下であること。
  2. 社員が半分以上を負担していること。

 福利厚生費として処理する際、福利厚生規程で明文化しておくことをお勧めします。
 下記サンプルにおいては(昼食費用補助制度)として条文化しています。参考にしていただければ幸いです。 
福利厚生規程で節税(雛形)

関連するタックスアンサー

関連する法令や通達等
法人税
法人税施行令
法人税施行規則
法人税基本通達
法人税:タックスアンサー
財産の評価:タックスアンサー

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