飲食代で節税する
飲食代を必要経費として節税をはかる際、以下の2パターンが考えられます。
- 社外の人間(取引先等)との飲食
- 社内の人間(従業員)だけの飲食
1.の場合、
会議費や
交際費で経費化することを検討します。
2.の場合、それに加え、
旅費交通費や福利厚生費で経費化することを検討します。
交際費等(飲食費)に関するQ&A
www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zei... 会議の実態があり、それに付随して飲食する場合、
会議費として取り扱われます。
- 会議費で節税
- 会議費で節税する。交際費と異なり費用上限がない反面、会議としての実態が必要とされる。
金額の上限はありませんが、常識の範囲内におさめるのが無難です。店や場所にもよりますが、後述する
交際費の損金算入基準(1人あたり5,000円)が一つの目安となります。
飲食が主目的である場合、
交際費として処理します。
- No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算 | タックスアンサー(国税庁)
交際費は原則的に損金不算入ですが例外措置が存在し、1人あたり5,000円以下の飲食代については、税務的に
交際費として扱われなくなります。また、5,000円を超える飲食代についても、一定額については損金算入されます。
- 交際費で節税
- 交際費で節税します。損金算入される交際費(中小企業800万円)や、交際費の対象範囲等についても解説しています。
旅費交通費で節税する
出張時の食費については、
旅費規程があれば、
旅費交通費として処理できます。
- 旅費規程で節税
- 旅費規程を作成して節税します。日当や宿泊料などを節税するためには、旅費規程の作成と適切な運用が必要です。
福利厚生費で節税する
役員を含む社員の食事代を、福利厚生費として処理することも可能です。
- No.2594 食事を支給したとき | タックスアンサー(国税庁)
以下の2つを満たすことが要件です。
- 1人あたりの月の食事代が税抜7,000円以下であること。
- 社員が半分以上を負担していること。
福利厚生費として処理する際、福利厚生規程で明文化しておくことをお勧めします。
下記サンプルにおいては(昼食費用補助制度)として条文化しています。参考にしていただければ幸いです。
- 福利厚生規程で節税(雛形)