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医療費控除で節税

*医療費控除で節税する。
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カテゴリ: 所得税 
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医療費控除とは

 医療費を支払った場合、一定の要件で受けることができる所得控除のことです。自分だけでなく、生計を一にする親族の医療費も控除の対象となります。
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除) | タックスアンサー(国税庁)

 医療費控除は以下のように計算されます。最高額は200万円です。 *1 医療費:その年の1/1から12/31までに実際に支払った金額
*2 補填金:入院給付金や高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金等
*3 10万円:総所得金額等が200万円未満の場合、総所得金額等の5%

 原則的に、医療費控除を受けるためには、領収証等を確定申告書に添付する必要があります。
 ただし、e-Taxで確定申告書で提出する場合、領収証等の添付に代えて、記載内容を入力して送信することが可能です。なお、その場合、領収証等を5年間保存しておく必要があります。

控除対象となる医療費

 具体的には以下のものが医療費控除の対象となります。
  1. 病院の診療治療費(除.健康診断費や医師への謝礼)
  2. 薬代(除.病気予防や健康増進のための薬)
  3. 病院への通院費(除.自家用車)
  4. マッサージ指圧師等への治療費(除.治療に直接関係のないもの)
  5. 保健師や看護師等への付添料(除.親族に対するもの)
  6. 助産師への分べん介助費用
  7. 介護福祉士等への喀痰吸引等費用
  8. 介護保険における自己負担額のうち一定のもの
  9. 診療治療に必要な医療用器具や義手、義歯等の購入代
  10. 寝たきりの人のおむつ代(医師が発行した「おむつ使用証明書」等が必要)
  11. 骨髄移植の斡旋に係る負担金
  12. 臓器移植の斡旋に係る負担金
  13. 特定保健指導のうち一定のものに係る負担金
No.1122 医療費控除の対象となる医療費 | タックスアンサー(国税庁)

医療費控除の対象外のもの

 以下のものは医療費控除の対象となりません。
  1. 薬局で購入した日用品
  2. 美容整形や美容を目的とした歯科矯正
  3. 病気予防のためのもの(*健康診断や人間ドック、予防接種等)
  4. 健康増進のためのもの(*ビタミン剤や栄養ドリンク等)
  5. 自己都合で個室入院したときの差額ベッド代
  6. 入院時の身の回り品の購入代
  7. 親族に対する付添料
  8. 医師への謝礼
  9. 眼鏡やコンタクトレンズの購入代(*白内障等の治療に必要で、医師の処方箋がある場合は医療費控除の対象となる)

証明書等が必要な医療費控除

 以下のものについては、領収証等の他に、証明書等を添付しなければいけません。
  1. 指定運動療法施設の利用料金:「運動療法実施証明書」
  2. 温泉利用型健康増進施設の利用料金:「温泉療養証明書」
  3. 在宅療養の介護費用:「在宅介護費用証明書」
  4. 寝たきりの人のおむつ代:医師が発行した「おむつ使用証明書」(*2年目以降は市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等)
  5. ストマ用装具の購入費用:「ストマ用装具使用証明書」
  6. B型肝炎ワクチンの接種費用:医師の診断書
  7. 白内障等の治療に必要な眼鏡の購入費用:医師の処方箋

医療費の明細書|国税庁
www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshik...

スポーツクラブで医療費控除

 以下の要件を満たす場合、スポーツクラブやフィットネスクラブの利用料金が医療費控除の対象となります。
  1. 厚生労働省に「運動型健康増進施設」と認定された上で、「指定運動療法施設」の指定を受けたスポーツクラブ。
  2. 医師の指示(「運動療法処方箋」)に基づいて運動プログラムを実施。
  3. 領収証の他に「運動療法実施証明書」を確定申告書に添付。
 以下のような持病があって、運動療法が相応しい治療だと医師が判断した場合、「運動療法処方箋」が作成されます。
  1. 高血圧症
  2. 高脂血症

運動型健康増進施設一覧|厚生労働省(*「※指定」に「○」がついている施設)
www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/undou04/01.html
健康増進施設認定調査|公益財団法人日本健康スポーツ連盟
www.kenspo.or.jp/nintei/

温泉で医療費控除

 以下の要件を満たす場合、温泉施設の利用料金や温泉施設までの往復交通費が、医療費控除の対象となります。なお、温泉施設の宿泊費用や食事代については対象外です。
  1. 厚生労働省に「温泉利用型健康増進施設」と認定された温泉施設。
  2. 上記認定施設で医師の指示(「温泉療養指示書」)に基づいて温泉療養を実施。
  3. 領収証の他に「温泉療養証明書」を確定申告書に添付。
 以下のような持病(生活習慣病)があって、温泉療養が相応しい治療だと医師が判断した場合、「温泉療養指示書」が作成されます。
  1. 脳血管障害
  2. 糖尿病
  3. 高血圧症

温泉利用型健康増進施設一覧|厚生労働省
www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/undou04/02.html
温泉利用型健康増進施設連絡会ホームページ
www.jph-ri.or.jp/onsen-nintei/index.html

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