役員報酬(事前確定届出給与)で節税 (*2015年版)
事前確定届出給与を役員賞与のように活用して節税する。事前確定届出給与の要件や注意点。 (*2015年版)

医療費控除で節税

医療費控除で節税する。控除対象となる医療費、対象外の医療費、証明書等が必要なもの、スポーツクラブで医療費控除、温泉で医療費控除。
【情報登録】
【カテゴリ】所得税
[スポンサード リンク]

医療費控除とは

 医療費を支払った場合、一定の要件で受けることができる所得控除のことです。自分だけでなく、生計を一にする親族の医療費も控除の対象となります。
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除) | タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]1 医療費控除の概要 自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。2 医療費控除の対象となる医療費の要件(1)..

 医療費控除は以下のように計算されます。最高額は200万円です。
  • 医療費控除=医療費*1-補填金*2-10万円*3
*1 医療費:その年の1/1から12/31までに実際に支払った金額
*2 補填金:入院給付金や高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金等
*3 10万円:総所得金額等が200万円未満の場合、総所得金額等の5%

 原則的に、医療費控除を受けるためには、領収証等を確定申告書に添付する必要があります。
 ただし、e-Taxで確定申告書で提出する場合、領収証等の添付に代えて、記載内容を入力して送信することが可能です。なお、その場合、領収証等を5年間保存しておく必要があります。

控除対象となる医療費

 具体的には以下のものが医療費控除の対象となります。
  1. 病院の診療治療費(除.健康診断費や医師への謝礼)
  2. 薬代(除.病気予防や健康増進のための薬)
  3. 病院への通院費(除.自家用車)
  4. マッサージ指圧師等への治療費(除.治療に直接関係のないもの)
  5. 保健師や看護師等への付添料(除.親族に対するもの)
  6. 助産師への分べん介助費用
  7. 介護福祉士等への喀痰吸引等費用
  8. 介護保険における自己負担額のうち一定のもの
  9. 診療治療に必要な医療用器具や義手、義歯等の購入代
  10. 寝たきりの人のおむつ代(医師が発行した「おむつ使用証明書」等が必要)
  11. 骨髄移植の斡旋に係る負担金
  12. 臓器移植の斡旋に係る負担金
  13. 特定保健指導のうち一定のものに係る負担金
No.1122 医療費控除の対象となる医療費 | タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等] 医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に..

医療費控除の対象外のもの

 以下のものは医療費控除の対象となりません。
  1. 薬局で購入した日用品
  2. 美容整形や美容を目的とした歯科矯正
  3. 病気予防のためのもの(*健康診断や人間ドック、予防接種等)
  4. 健康増進のためのもの(*ビタミン剤や栄養ドリンク等)
  5. 自己都合で個室入院したときの差額ベッド代
  6. 入院時の身の回り品の購入代
  7. 親族に対する付添料
  8. 医師への謝礼
  9. 眼鏡やコンタクトレンズの購入代(*白内障等の治療に必要で、医師の処方箋がある場合は医療費控除の対象となる)

証明書等が必要な医療費控除

 以下のものについては、領収証等の他に、証明書等を添付しなければいけません。
  1. 指定運動療法施設の利用料金:「運動療法実施証明書」
  2. 温泉利用型健康増進施設の利用料金:「温泉療養証明書」
  3. 在宅療養の介護費用:「在宅介護費用証明書」
  4. 寝たきりの人のおむつ代:医師が発行した「おむつ使用証明書」(*2年目以降は市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等)
  5. ストマ用装具の購入費用:「ストマ用装具使用証明書」
  6. B型肝炎ワクチンの接種費用:医師の診断書
  7. 白内障等の治療に必要な眼鏡の購入費用:医師の処方箋

医療費の明細書|国税庁
www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshik...

スポーツクラブで医療費控除

 以下の要件を満たす場合、スポーツクラブやフィットネスクラブの利用料金が医療費控除の対象となります。
  1. 厚生労働省に「運動型健康増進施設」と認定された上で、「指定運動療法施設」の指定を受けたスポーツクラブ。
  2. 医師の指示(「運動療法処方箋」)に基づいて運動プログラムを実施。
  3. 領収証の他に「運動療法実施証明書」を確定申告書に添付。
 以下のような持病があって、運動療法が相応しい治療だと医師が判断した場合、「運動療法処方箋」が作成されます。
  1. 高血圧症
  2. 高脂血症

運動型健康増進施設一覧|厚生労働省(*「※指定」に「○」がついている施設)
www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/undou04/01.html
健康増進施設認定調査|公益財団法人日本健康スポーツ連盟
www.kenspo.or.jp/nintei/

温泉で医療費控除

 以下の要件を満たす場合、温泉施設の利用料金や温泉施設までの往復交通費が、医療費控除の対象となります。なお、温泉施設の宿泊費用や食事代については対象外です。
  1. 厚生労働省に「温泉利用型健康増進施設」と認定された温泉施設。
  2. 上記認定施設で医師の指示(「温泉療養指示書」)に基づいて温泉療養を実施。
  3. 領収証の他に「温泉療養証明書」を確定申告書に添付。
 以下のような持病(生活習慣病)があって、温泉療養が相応しい治療だと医師が判断した場合、「温泉療養指示書」が作成されます。
  1. 脳血管障害
  2. 糖尿病
  3. 高血圧症

温泉利用型健康増進施設一覧|厚生労働省
www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/undou04/02.html
温泉利用型健康増進施設連絡会ホームページ
www.jph-ri.or.jp/onsen-nintei/index.html

関連するタックスアンサー

関連する裁決事例(医療費)

関連する裁決事例(出産費用)

関連する裁決事例(介護保険)

関連する裁決事例(障害)

関連する裁決事例(近視)


関連する法令や通達等
所得税
所得税施行令
所得税施行規則
所得税基本通達
所得税:タックスアンサー
譲渡所得:タックスアンサー
財産の評価:タックスアンサー
源泉所得税:タックスアンサー

同じカテゴリの節税対策情報

医療費控除で節税 (2015/12/09 更新)
医療費控除で節税する。控除対象となる医療費、対象外の医療費、証明書等が必要なもの、スポーツクラブで医療費控除、温泉で医療費控除。
個人型401Kプラン(確定拠出年金)で節税 (2016/01/20 更新)
個人型401Kプラン(確定拠出年金)で節税で節税する。掛金が所得控除になったり、株式や投資信託等の配当や譲渡益が非課税になるメリット等について。
NISA(少額投資非課税制度)で節税 (2016/01/19 更新)
NISA(少額投資非課税制度)で節税する。株式や投資信託等の配当や譲渡益が非課税になるメリット。損益通算や損失の繰越控除ができない、時限制度等のデメリットについて。
生命保険で節税 (2019/01/29 更新)
掛金支払時の生命保険料控除や保険金受取時の一時所得、一時払い終身保険(相続対策)を上手に使って節税します。
個人年金保険で節税 (2015/10/20 更新)
生命保険料控除や一時所得を上手に使って節税します。
所得税の延納(利子税)で節税 (2018/02/08 更新)
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。
青色申告(所得税)で節税 (2015/12/11 更新)
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税 (2015/12/15 更新)
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。
青色申告(所得税:純損失の繰越しと繰戻し)で節税 (2015/12/14 更新)
青色申告(所得税:純損失の繰越しと繰戻し)で節税する。
譲渡所得(総合課税)で節税 (2015/11/20 更新)
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。
譲渡所得(不動産)で節税 (2015/11/24 更新)
譲渡所得(不動産)で節税する。譲渡所得の取得費や特別控除、損益通算などについて。5年超の保有やマイホーム(居住用財産)の譲渡などの税制優遇措置を活用。
譲渡所得(株式等)で節税 (2015/11/26 更新)
譲渡所得(株式等)で節税する。取得費の詳細や特例。NISAや特定口座、損益通算、繰越控除で節税する。
雑所得等(先物FX等)で節税 (2015/11/27 更新)
雑所得等(先物FX等)で節税する。先物取引・FX・CFDの必要経費、損益通算、繰越控除について。
退職所得で節税 (2015/11/07 更新)
税制優遇措置のある退職所得で節税する。退職所得の計算や税額、退職金で節税する実例、退職金に関する規程サンプルなど。
給与所得で節税 (2015/11/16 更新)
給与所得で節税する。給与所得の計算や税額について。役員賞与やみなし役員、社会保険の負担増に注意。役員報酬に関する規程サンプルなど。
一時所得で節税 (2015/11/13 更新)
税制優遇措置のある一時所得で節税する。一時所得の税額計算や、法人からの贈与、ふるさと納税の特産品について。
利子所得で節税 (2015/11/17 更新)
利子所得で節税する。非課税の利子所得や外国税額控除、法人税の所得税額控除などを活用する。
非課税所得で節税 (2016/01/19 更新)
非課税所得を活用して節税する。給与所得・利子所得・配当所得・譲渡所得(株式等)・譲渡所得(総合課税)・雑所得(公的年金)・損害賠償金・他の法律の非課税措置について。
配当所得で節税 (2015/11/19 更新)
配当所得で節税する。複数の申告制度(総合課税・分離課税・申告不要)を使い分ける方法、配当控除、外国税額控除などについて。
外国税額控除で節税 (2015/11/18 更新)
外国税額控除で節税する。外国税額控除の限度額や手続き、対象とならない税金、みなし外国税額控除(ブラジルや中国、フィリピンが発行する円建て外債等)について。
雑所得(公的年金)で節税 (2015/11/30 更新)
雑所得(公的年金)で節税する。非課税の公的年金や計算方法、源泉徴収、扶養親族等申告書、確定申告不要制度について。
青色申告(所得税:帳簿書類)で節税 (2015/12/11 更新)
青色申告(所得税:帳簿書類)で節税する。正規の簿記、簡易簿記、現金式簡易簿記の3つの方法のメリットやデメリットについて。
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税 (2015/12/11 更新)
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。
個人事業の税額控除(研究開発)で節税 (2015/12/18 更新)
個人事業の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。
個人事業の税額控除(投資促進等) (2015/12/24 更新)
個人事業の特別償却や税額控除(投資促進)で節税する。グリーン投資減税や中小企業等投資促進税制、生産性向上設備投資促進税制に関する特別償却や税額控除について。
個人事業の税額控除(雇用促進)で節税 (2015/12/25 更新)
個人事業の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。
[スポンサード リンク]

最速節税対策:人気ページランキング もっと見る



戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:25
昨日:372
ページビュー
今日:327
昨日:1,116

ページの先頭へ移動