第111条関係 動産等の売却決定|国税徴収法
[第111条関係 動産等の売却決定]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
売却の決定
(公売をする日)
1 法第111条の「公売をする日」とは、公売により売却する場合には最高価申込者の決定の日を、随意契約により売却する場合にはその売却する日(以下これらを「公売期日等」という。)を、それぞれいう。
(注) 上場された有価証券等を委託売却する場合には(第109条関係5参照)、金融商品市場において当該委託売却に係る有価証券等の売買が成立した日が売却決定の日となることに留意する。
(最高価申込者)
2 法第111条の「最高価申込者」とは、法第104条《最高価申込者の決定》若しくは第105条《複数落札入札制による最高価申込者の決定》の規定により最高価申込者としての決定を受けた者又は随意契約により売却する場合における買受人となるべき者をいう。
(売却決定)
3 法第111条の「売却決定」とは、公売期日等において、2に掲げる者(以下「最高価申込者」という。)に対して、その買受申込みをした財産について売却することを決定する処分をいう。
売却決定の効果
4 売却決定は、換価に付した財産について滞納者(法第24条の譲渡担保権者、物上保証人等を含む。)と最高価申込者との間における売買契約成立の効果を生ずる。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
- 第34条関係 清算人等の第二次納税義務
- 第72条関係 特許権等の差押えの手続及び効力発生時期
- 第128条関係 配当すべき金銭
- 第99条関係 見積価額の公告等
- 第147条関係 身分証明書の呈示等
- 第116条関係 買受代金の納付の効果
- 第51条関係 相続があった場合の差押え
- 第21条関係 留置権の優先
- 第12条関係 差押先着手による国税の優先
- 第58条関係 第三者が占有する動産等の差押手続
- 第107条関係 再公売
- 第41条関係 人格のない社団等に係る第二次納税義務
- 第15条関係 法定納期限等以前に設定された質権の優先
- 第159条関係 保全差押え
- 第95条 公売公告
- 第63条関係 差し押さえる債権の範囲
- 第188条関係 (質問不答弁、検査拒否等の罪)
- 第139条関係 相続等があった場合の滞納処分の効力
- 第57条関係 有価証券に係る債権の取立て
- 第39条関係 無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。